障がい児福祉手当

ページ番号1004647  更新日 令和8年4月1日

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 障がい児福祉手当は、精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給する手当です。

 障がい者手帳をお持ちの有無に関わらず、審査の上、支給の可否を決定します。

対象者

 20歳未満であって、障がいの状態が国が定める基準に該当する方

 (基準については、「障がい児福祉手当の対象基準」をご覧ください。)

【対象とならない方の例】

  • 本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合
  • 障がい児入所施設などに入所している場合(一部支給対象となる施設もあります。詳しくは「障がい児福祉手当・特別障がい者手当における施設入所の取り扱い」をご覧ください。)

手当の額

 月額 16,560円(令和8年4月より適用)

支払日

  • 年4回(2・5・8・11月)、3ヶ月分をまとめて申請者名義の口座に支払います。
  • 認定となった場合は、申請の翌月分からの支給となります。

申請手続

申請場所

 山形市役所2階26番窓口

持ち物

  1. 所定の様式による医師の診断書(発行日付が3ヶ月以内のもの)
  2. 戸籍全部事項証明書(発行日付から3ヶ月以内のもの)
  3. 障がいのある方の預金通帳(本人名義)
  4. マイナンバーカードなどの個人番号が確認できる書類

※認定期間(1年・2年・3年・4年・5年・永久)があります。再認定の際は、あらためて診断書等の提出が必要です。

所得制限

 本人、配偶者または扶養義務者の所得が基準を超えた場合は、支給が停止されます。所得の基準については、「障がい児福祉手当所得制限の限度額表」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部障がい福祉課給付係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線542・549・550・596
ファクス番号:023-632-7091
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