障がい児福祉手当

ページ番号1004647  更新日 令和6年4月15日

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心身に重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある、20歳未満の在宅の方に手当を支給するものです。
※認定期間(1年・2年・3年・4年・5年・永久)があります。再認定の際は診断書等の提出が必要です。

対象者

20歳未満で以下の条件を満たしている方が対象となります。

  • 障がいの状態が基準を満たしている。
    (基準の内容については、「障がい児福祉手当の対象基準」をご覧ください。)
  • 施設に入所していない。(対象施設については、お問合せください。)
  • 公的年金を受給していない。

手当の額

月額 15,690円(令和6年4月以降)

支払日

  • 年4回(2・5・8・11月)、3ヶ月分をまとめて、障がいをお持ちの方名義の口座に支払われます。
  • 申請をした翌月分から支給されます。

申請手続

申請場所

山形市役所2階28番窓口

持ち物

  1. 所定の診断書(発行日付が3ヶ月以内のもの)
  2. 戸籍全部事項証明書(発行日付から3ヶ月以内のもの)
  3. 障がいをお持ちの方の預金通帳

※上記の持ち物に加えて、個人番号確認書類が必要です。詳しくは次の添付ファイルをご覧ください。

所得制限

本人または配偶者もしくは扶養義務者の所得が基準を超えた場合は支給が停止されます。
所得の基準の内容については、「障がい児福祉手当所得制限の限度額表」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部障がい福祉課給付係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線542・549・550・596
ファクス番号:023-632-7091
shogai@city.yamagata-yamagata.lg.jp