特別児童扶養手当

ページ番号1004649  更新日 令和6年4月1日

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心身に重度または中度の障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または養育者に手当を支給するものです。
※認定期間がある場合がございます。再認定の際は診断書等の提出が必要です。

対象者

20歳未満で次の条件を満たす児童を養育している方が対象となります。

  •  障がいの状態が基準を満たしている。
    (基準の内容については、「特別児童扶養手当の対象基準」をご覧ください。)
  • 福祉施設に入所していない。(対象施設については、お問合せください。)
  • 障がい年金等を受給していない。

手当の額

月額

1級 55,350円(令和6年4月以降)
2級 36,860円(令和6年4月以降)

支払日

  • 年3回(4・8・11月)、4ヶ月分まとめて申請者名義口座に支払われます。
  • 申請をした月の翌月分から支給されます。

申請手続

申請場所

山形市役所2階28番窓口

持ち物

  1. 所定の診断書(発行日付が申請月の前月以内のもの) ※障がい福祉課窓口に様式がございます。
  2. 戸籍全部事項証明書(発行日付が1ヶ月以内のもの)
  3. 申請者名義の通帳(申請者は父母のうち所得の高い方)
  4. 認定請求書・同意書・世帯員名簿 ※障がい福祉課の窓口に様式がございます。
  5. 身体障がい者手帳または療育手帳(持っている方のみ。外部障がいの方、療育手帳Aの方は、要件によって診断書が省略できる場合がありますのでお問い合わせください。)
  6. マイナンバーが確認できるもの(生計を一にしている方全員分)
  7. このほか、個別事由による申立書を提出していただく場合があります。

所得制限

申請者・配偶者及び生計を同じくする扶養義務者の所得が限度額を超えた場合には支給が停止されます。

  • 1月から6月までに申請する方→前々年の所得を適用
  • 7月から12月までに申請する方→前年の所得を適用

所得限度額の詳細については、「特別児童扶養手当所得制限の限度額表」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部障がい福祉課障がい福祉第一係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線589・590
ファクス番号:023-632-7091
shogai@city.yamagata-yamagata.lg.jp