自立支援医療の種類

ページ番号1004596  更新日 令和4年4月6日

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自立支援医療(更生医療)

更生医療とは、身体障がい者手帳の所持者が、その障がいの軽減や機能を回復・改善するために行われる医療に給付される制度です。自己負担額は原則として医療費の1割の額となりますが、低所得世帯及び重度かつ継続して医療が必要と認められる方には、負担上限月額が設定されます。

対象者

対象者は、身体障がい者手帳の交付を受けている18歳以上の方となります。ただし、世帯(受診者と同一医療保険の加入者の範囲)の市民税額が一定額を超えるときは対象外となる場合があります。

対象医療

対象となる医療は、角膜移植術、外耳道形成術、人工関節置換術、人工透析、ペースメーカー埋込み術等で、身体障がい者手帳の障がい名に対応した医療となります。

重度かつ継続の対象範囲

上記の負担上限月額が設定される「重度かつ継続して医療が必要と認められる方」の範囲は、次のとおりです。

  • 腎臓機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法に限る。)、肝臓機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法に限る。)の方
  • 医療保険の高額療養費で多数該当の方

申請手続

申請先は、山形市役所2階28番窓口です。申請には、所定の申請書、更生医療意見書、医療費概算額算出明細書、身体障がい者手帳、申請者と同一医療保険に加入する家族の医療保険証、印鑑などが必要です。

※上記の持ち物に加えて、個人番号確認書類が必要です。詳しくは次のファイルをご覧ください。

注意事項等

  • 医療を受ける前に手続きしてください。
  • 事前に医療機関の医療相談員に相談してください。
  • 更生医療による治療を行うことのできる医療機関は指定されております。詳しくは、お問い合わせください。
  • 18歳未満の方は、同様の制度に「育成医療」があります。

自立支援医療(育成医療)

身体に障がいのある児童(18歳未満)が、指定自立支援医療機関から心身の障がいの状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な指定自立支援医療を受けた場合、必要な医療費の支給を行う制度です。自己負担額は原則として医療費の1割の額となりますが、低所得世帯、重度かつ継続して医療が必要と認められる方及び経過措置に該当する方には、負担上限月額が設定されます。

対象者

山形市内に居住する18歳未満の身体に障がいのある児童又はそのまま放置すると、将来障がいを残すと認められる疾患がある児童で、手術等により確実な治療効果が期待できる方※。
※世帯(受診者と同一医療保険の加入者の範囲)の市民税額が一定額を超えるときは対象外となる場合があります。

対象となる障がい

  1. 肢体不自由
  2. 視覚障がい
  3. 聴覚・平行機能障がい
  4. 音声・言語・そしゃく機能障がい
  5. 心臓機能障がい
  6. 腎臓機能障がい
  7. 小腸機能障がい
  8. その他の内臓機能障がい
  9. 免疫機能障がい
  10. 肝臓機能障がい

重度かつ継続の対象範囲

上記の負担上限月額が設定される「重度かつ継続して医療が必要と認められる方」の範囲は、次のとおりです。

  • 腎臓機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法に限る。)の方
  • 医療保険の高額療養費で多数該当の方

申請手続

申請先は、山形市役所2階28番窓口です。申請には、所定の申請書、育成医療意見書、世帯・収入状況等申告書、非課税世帯で申請者が障がい・遺族年金等及び障がい者手当等の収入を受けている場合にはその金額が分かる書類(年金振込通知書・通帳の写し等)、申請者と同一医療保険に加入する家族の医療保険証、印鑑などが必要です。

※上記の持ち物に加えて、個人番号確認書類が必要です。詳しくは次のファイルをご覧ください。

注意事項等

  • 医療を受ける前に手続きしてください。
  • 事前に医療機関の医療相談員に相談してください。
  • 育成医療による治療を行うことのできる医療機関は指定されております。詳しくはお問い合わせください。
  • 18歳以上の方は、同様の制度に「更生医療」があります。

自立支援医療(精神通院医療)

精神通院医療とは、精神科の病気で病院や診療所に通院する際にかかった医療に給付される制度です。自己負担額は原則として医療費の1割の額となりますが、低所得世帯及び重度かつ継続して医療が必要と認められる方には、負担上限月額が設定されます。

対象者

対象者は、精神科の病気で通院治療が継続して行われる必要があると認められた方となります。ただし、世帯(受診者と同一医療保険の加入者の範囲)の市民税額が一定額を超えるときは対象外となる場合があります。

重度かつ継続の対象範囲

上記の負担上限月額が設定される「重度かつ継続して医療が必要とみとめられる方」の範囲は、次のとおりです。

  • 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい若しくは薬物関連障がい(依存症等)の方、または集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方
  • 医療保険の高額療養費で多数該当の者

申請手続

申請先は、山形市役所2階28番窓口です。申請には、下記のものが必要になります。

  • 自立支援医療費支給認定申請書(精神通院)
  • 自立支援医療診断書(精神通院医療)※3ヶ月以内のもの。基本的に2年に1回の提出
  • 申請者の健康保険証の写し(同一の健康保険に加入している方全員分が必要な場合があります)
  • 障がい年金・遺族年金・手当等を受給している方はその金額がわかるもの(年金額振込通知書、通帳の写し等)
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの

申請書、診断書などの様式は山形県精神保健福祉センターのページからダウンロードできます。

注意事項

  • 医療を受ける前に手続きしてください。
  • 事前に主治医に相談してください。
  • 自立支援医療による医療を行うことのできる医療機関は指定されています。詳しくは、お問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部障がい福祉課給付係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線542・549・550・596
ファクス番号:023-632-7091
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