人工透析患者通院交通費の助成

ページ番号1004643  更新日 令和5年7月4日

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腎臓機能障がいの方が、人工透析を受けるために医療機関へ通院するのに要した交通費の一部を助成するものです。4~9月分、10~3月分の2期に分けて助成します。

対象者

次のすべてに該当する方が対象となります。

  • 山形市内に住所を有すること。
  • 身体障がい者手帳に腎臓機能障がいの記載のあること。
  • 人工透析療法を受けるため、交通機関(自家用自動車含む)を利用して通院していること。
  • 本人及び同居家族全員の所得税が非課税であること。
  • 生活保護法における医療扶助の移送費やその他の法令等による通院交通費の支給を受けていないこと。

助成金の額

助成金の額は、通院交通費(鉄道、バス等の交通機関を利用した場合はその運賃の額、自家用自動車による場合は1km当たり15円で計算した額)の実支出額と次の表に定める基準月額のいずれか低い方の額となります。

通院距離(往復)

基準月額

15km未満

1,500円

15km以上30km未満

2,000円

30km以上

3,000円

申請手続

申請先は、山形市役所2階28番窓口です。申請には、所定の申請書類・通院(方法)報告書、身体障がい者手帳、世帯の課税状況を確認できる書類が必要です。
申請の時期は、市報の「広報やまがた」でお知らせします。

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部障がい福祉課給付係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線542・549・550・596
ファクス番号:023-632-7091
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