指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)について

ページ番号1004623  更新日 令和6年4月3日

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指定自立支援医療機関一覧

指定申請・更新申請・届出等について

申請書等提出先・問合せ先

〒990-8540
山形市旅篭町二丁目3番25号
山形市福祉推進部障がい福祉課 給付係
電話 023-641-1212(内線549・550)

市内の医療機関が指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定または更新の申請、変更等の届出を行う場合につきましては、山形市福祉推進部障がい福祉課に各種(申請・届出)様式等のご提出をお願いいたします。

1.指定申請について

指定要件等

  • 指定自立支援医療機関は、以下の規定により、良質かつ適切な自立支援医療を行わなければなりません。(障害者総合支援法第61条)
    『指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程』(平成18年2月28日厚生労働省告示第65号)
    <特に留意すべき事項>
    • 受給者に対しては、受給者証と上限額管理票(自己負担上限月額が設定されている場合)の提示を毎回求めること。
    • 提示を受けた受給者証に自己の医療機関名(薬局の場合は薬局名)が記載されていることを確認すること(記載されていない場合は、公費負担の対象外となるのでご注意ください)。
    • その他、有効期限内であるかなど、受給者証が有効なものであることを確認すること。
  • 自立支援医療費(育成医療・更生医療)の支給認定について
    自立支援医療費(育成医療・更生医療)の支給認定の際に申請者が添付する意見書は、当該指定自立支援医療機関において、自立支援医療(育成医療・更生医療)を主として担当する医師が担当する医療の種類ごとに作成したものである必要があります。
  • 指定自立支援医療機関の指定については、以下の審査基準により審査します。

指定期間

原則として指定することを決定した日が属する月の初日から6年間。

指定申請書等

  • 指定を受けようとする医療機関の開設者の方は、下記の書類により申請してください。
    (申請書及び別紙は、当ぺージからダウンロードできます。)
  • 指定年月日は原則として指定することを決定した日が属する月の翌月1日となります。(原則偶数月の1日)
  • 医療機関の指定は、山形市社会福祉審議会障がい者福祉専門分科会審査部会の意見を求め、その結果に基づいて行います。
  • 審査部会は原則奇数月に開催となりますので、育成医療・更生医療の指定申請書は偶数月末までの提出に御協力願います。
  • 申請書等を作成するときは必ず指定基準、療養担当規程、記載例をご参照の上、作成してください。

指定申請書等様式

※また、下記のものを合わせてご提出ください。

病院又は診療所
  • 医師免許証の写し(A4サイズにコピーしてください)
  • 博士号取得されている場合は学位記の写し(A4サイズにコピーしてください。)
  • 学会認定医証等の写し(A4サイズにコピーしてください。)
  • 発表した論文の表紙部分の写し(掲載雑誌名、題名、著者が分かるもの)
  • 指定自立支援医療を行う医療機関(設備)の見取図(様式は任意)
薬局
  • 薬局の見取図(様式は任意。段差がないことや通路の広さ等、車いす利用に配慮した構造であることがわかるように書き込みするなどしてください。)
  • 薬剤師免許証の写し(A4サイズにコピーしてください。)
  • 県薬剤師会からの推薦状(詳しくは県薬剤師会にお問い合わせください。 電話 023-622-3484)
  • 県薬剤師会に所属していない等により、推薦状が取得できない場合は身体障がい者に配慮した設備構造であることが分かる写真を添付してください。
    具体的には、車いすが自走により、安全に余裕を持って通れる幅の入口(実測で80センチ以上)、通路、待合室であるか、段差がある場合はスロープがついているかが分かる写真を添付してください。
指定訪問看護事業者等

運営規定

参考

育成医療・更生医療の担当する医療の種類

  1. 眼科に関する医療
  2. 耳鼻咽喉科に関する医療
  3. 口腔に関する医療
  4. 整形外科に関する医療
  5. 形成外科に関する医療
  6. 中枢神経に関する医療
  7. 脳神経外科に関する医療
  8. 心臓脈管外科に関する医療
  9. 心臓移植に関する医療
  10. 腎臓に関する医療
  11. 腎移植に関する医療
  12. 小腸に関する医療
  13. 肝臓移植に関する医療
  14. 歯科矯正に関する医療
  15. 免疫に関する医療

2.指定の更新について

指定自立支援医療機関の指定期間は、6年間です。
指定期間経過後も引続き指定を受ける場合は、指定の更新を受ける必要があります。
指定の更新を希望する指定自立支援医療機関は、下記書類により、山形市へ更新申請を行ってください。
なお、更新申請書の受付期間は、指定期限が近づいた指定自立支援医療機関あてに、改めてお知らせします。概ね指定期限の3か月前から1か月前を予定しています。

更新申請書様式

3.変更の届出について

次の事項に変更のあった場合は、下記様式により届け出てください。
なお、下記の変更に伴い、保険医療機関の廃止及び新規申請を行う場合は、指定自立支援医療機関についても業務廃止及び指定申請の手続きを行なっていただくこととしています。

病院又は診療所

  1. 病院又は診療所の名称及び所在地
  2. 開設者の住所及び氏名又は名称
  3. 保険医療機関である旨
  4. 標榜している診療科名(担当する自立支援医療の種類に関係があるものに限る。)
  5. 自立支援医療を主として担当する医師又は歯科医師
  6. 自立支援医療を行うために必要な体制及び設備の概要
  7. 診療所にあっては、自立支援医療を行うための入院設備の定員

変更届様式

※自立支援医療を担当する医師の変更の場合は、変更届の他に、新規申請時と同様に経歴書、医師免許証の写し、学会認定医証の写し、研究内容に関する証明書等の書類を添付してください。様式はページ上部の新規申請の項からダウンロードできます。体制及び設備の概要は、変更がある場合のみ提出してください。

薬局

  1. 薬局の名称及び所在地
  2. 開設者の住所及び氏名又は名称
  3. 保険薬局である旨
  4. 調剤のために必要な設備及び施設の概要
  5. 自立支援医療を主に担当する薬剤師(管理薬剤師)

変更届様式

※自立支援医療を主に担当する薬剤師(管理薬剤師)の変更の場合は管理薬剤師の経歴書と薬剤師免許証の写しを添付してください。設備及び施設の概要は、変更がある場合のみ提出してください。

指定訪問看護事業者等

  1. 指定訪問看護事業者等の名称及び主たる事務所の所在地
  2. 訪問看護ステーション等の名称及び所在地
  3. 指定訪問看護事業者等である旨
  4. 指定訪問看護若しくは指定老人訪問看護又は訪問看護に係る指定居宅サービスに従事する職員の定数

変更届様式

4.業務の休止、廃止等の届出について

次の場合は、下記様式により届け出てください。

  1. 当該医療機関の業務を休止したとき
  2. 当該医療機関の業務を廃止したとき
  3. 当該医療機関の業務を再開したとき

休止・廃止・再開届様式

5.指定の辞退について

指定自立支援医療機関の指定を辞退する場合は、一月前までに申し出てください。

指定辞退申出書様式

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部障がい福祉課給付係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線542・549・550・596
ファクス番号:023-632-7091
shogai@city.yamagata-yamagata.lg.jp