旧優生保護法による優生手術等を受けた方に対する一時金の支給について

ページ番号1005981  更新日 令和3年10月29日

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「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」に基づき、優生手術等を受けた方に対して、一時金が支払われます。
一時金の請求手続きは山形県の受付窓口にて行うこととなります。支給対象者、支給金額、支給手続などの詳細につきましては、山形県のホームページをご覧いただくか、山形県の受付・相談窓口にお問い合わせください。

山形県の受付・相談窓口

担当課
山形県健康福祉企画課(県庁3階)
※保健企画課(村山保健所1階)でも対応いたします。
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
電話番号
山形県庁健康福祉企画課 023-630-2459(専用ダイヤル)
村山保健所保健企画課 023-627-1245

詳しくは山形県ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部保健総務課総務企画係
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7260 ファクス番号:023-616-7263
hoken-somu@city.yamagata-yamagata.lg.jp