重度心身障がい(児)者福祉手当

ページ番号1004644  更新日 令和5年11月28日

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心身の障がいをもち、他の制度による手当を受給していない(受給できない)方(扶養者、養育者)に手当を支給するものです。20歳以上か20歳未満かの区別により、重度心身障がい者福祉手当と重度心身障がい児福祉手当に区分されます。

対象者

山形市重度心身障がい者福祉手当

公的年金等を受給していない心身に障がいを有する次のいずれかに該当する方を扶養している方が対象となります。

  • 20歳以上で身体障がい者手帳1~2級所持者
  • 20歳以上で知能指数が概ね35以下(療育手帳A程度)で、日常保護を必要とする方
  • 65歳以上で日常生活に支障がある在宅寝たきりの方

山形市重度心身障がい児福祉手当

心身に障がいをもつ20歳未満の在宅の児童で、障がいの程度が障がい児福祉手当該当程度であるが、所得制限等で特別児童扶養手当が支給停止または受給できない当該児童の養育者が対象となります。

手当の額

重度心身障がい者福祉手当、重度心身障がい児福祉手当ともに、月額4,000円です。

申請手続

申請先は、山形市役所2階28番窓口です。申請には、所定の申請書、身体障がい者手帳などの障がいの程度を証明するものが必要です。

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部障がい福祉課給付係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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