難病の方が利用できる障がい福祉サービス等について

ページ番号1004603  更新日 令和6年3月11日

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障害者総合支援法や児童福祉法では、障がい者・児の範囲に難病の方が含まれます。
対象の難病に罹患している方は、障がい者手帳(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳)の所持の有無に関わらず、必要と認められた障がい福祉サービス等の利用が可能です。

※障がい者・児については、障がい福祉サービス(介護給付・訓練等給付)、補装具の給付、日常生活用具の給付等
障がい児については、障がい児通所支援及び障がい児入所支援等のサービスがあります。

対象者

対象の難病に罹患している方で、一定の障がい程度の状態にある方。

対象疾患については、厚生労働省ホームページをご参照ください。

手続き

障がい福祉サービス等の種類によって手続きの方法は異なりますが、各サービス等に共通して、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)が必要です。
手続きの詳細についてはお問い合わせください。

山形県難病相談支援センター

日常でお困りのこと、病気、入園、入学、学校生活、就職等について電話・面接・メールでご相談をお受けする当該センターが配置されております。また、個別支援においては関係機関との調整、情報提供等を行い自立への支援を行ております。

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部障がい福祉課障がい福祉第一係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線589・590
ファクス番号:023-632-7091
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