障がい福祉サービス等(自立支援給付)
障がい福祉サービスなどの法に基づくサービス
障害者総合支援法では、障がいのある方が地域で安心して暮らせる社会の実現を目指しており、障がいのある方の状況に応じて、障がい福祉サービスなどのサービスを設定しております。
※対象の難病に罹患している方も、必要と認められた場合、障がい福祉サービスを利用することができます。詳しくは次のページをご覧ください。
自立支援給付の体系
サービスは、介護の支援を受ける場合の「介護給付」に係るサービス、訓練等の支援を受ける場合の「訓練等給付」に係るサービス、地域への移行・定着のため相談等の支援を受ける場合の「地域相談支援給付」に係るサービスに大別することができ、それぞれ利用の際のプロセスが異なります。
介護給付に係るサービス
介護給付に係るサービスは、次に掲げるものです。
居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
同行援護
視覚障がいにより移動が著しく困難な人に、外出時に同行して、必要な情報の提供、移動等の援護を行います。
行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障がい者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
施設入所支援
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
訓練等給付に係るサービス
訓練等給付に係るサービスは、次に掲げるものです。
自立訓練(機能訓練・生活訓練・宿泊型)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型=雇用型,B型=非雇用型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援
一般就労した人の就労継続のために、相談、指導、助言等の必要な支援を行います。
自立生活援助
関係機関と連絡調整等を行い、自立した日常生活を送るために、環境整備に必要な援助を行います。
共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や入浴、排泄又は食事の介護その他日常生活上の援助を行います。
※障がいのある方で、お仕事をお探しの場合については、山形県立職業能力開発専門校がございます。県立の職業能力開発施設として、学生のための教育訓練及び社会人のための各種支援事業を行っています。詳しくは次のページをご参照ください。
地域相談支援給付に係るサービス
地域相談支援給付に係るサービスは、次に掲げるものです。
地域移行支援
施設に入所している人や精神科病院に入院している人について、住居の確保などの地域生活に移行するために必要な相談等を行います。
地域定着支援
居宅において単身である人や家族の介護を受けられない人について、常時の連絡体制を確保し、その障がいにより生じた緊急の事態の場合等に必要な相談等を行います。
支給決定までの流れ
介護給付を希望する場合
- 事前相談
- 利用申請
- 心身の状況に関する80項目のアセスメント調査
- 障がい支援区分の一次判定
- 二次判定(市町村審査会および医師意見書による。) ※審査会は、障がい保健福祉をよく知る委員で構成されます。
- 障がい支援区分の認定 ※介護給付では、区分1から区分6までの認定が行われます。
- 勘案事項調査 ※地域生活、就労、日中活動、介護者、居住状況 など
- サービスの利用意向の聴取 ※必要に応じて、市町村審査会の意見を聴取します。
- サービス等利用計画案の提出
- 支給決定
訓練等給付を希望する場合
- 事前相談
- 利用申請
- 心身の状況に関する80項目のアセスメント調査
- 勘案事項調査 ※地域生活、就労、日中活動、介護者、居住状況 など
- サービスの利用意向の聴取
- サービス等利用計画案の提出
- 暫定支給決定
- 訓練・就労評価項目 → 個別支援計画 (一定期間、サービスを利用し、ご本人の利用意思の確認およびサービスが適切かどうかを確認します。確認ができたら、評価項目にそったお一人お一人の個別支援計画を作成し、その結果をふまえ本支給決定が行われます。この際、必要に応じて、市町村審査会の意見を聴取します。)
- 支給決定
地域相談支援給付を希望する場合
- 事前相談
- 利用申請
- 心身の状況に関する80項目のアセスメント調査
- 勘案事項調査 ※地域生活、就労、日中活動、介護者、居住状況 など
- サービスの利用意向の聴取
- サービス等利用計画案の提出
- 支給決定
障がい支援区分とは
障がい支援区分とは、障がいの多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す6段階の区分(区分1~6:区分6の方が支援の度合いが高い)です。必要とされる支援の度合いに応じて適切なサービス利用ができるよう導入されました。
障がい者の特性を踏まえた判定が行われるよう、移動や動作等に関連する項目(12項目)、身の回りの世話や日常生活等に関連する項目(16項目)、意思疎通等に関連する項目(6項目)、行動障がいに関連する項目(34項目)、特別な医療に関連する項目(12項目)の計80項目の調査を行い、市町村審査会での総合的な判定を踏まえて市町村が認定します。
サービス等利用計画案とは
法改正(平成24年4月1日施行)により、サービスの支給決定に当たっては、市町村が指定する指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案(サービスを必要とする個人ごとに、どのような目標で、どのサービスをどれくらい必要であるかが記載されているもの)の提出が必要になりました。山形市において指定している指定特定相談支援事業者は、次のとおりです。
事業所の名称 |
事業所の所在地 |
事業所の電話番号 |
---|---|---|
ゆあーず | 山形市宮町1-3-36 | 023-666-8381 |
山形市社会福祉協議会障がい者相談支援センター | 山形市城西町2-2-22 | 023-646-5660 |
地域活動支援センター おーる | 山形市城南町2-4-25 | 023-647-4266 |
相談支援事業所 まんさく | 山形市蔵王半郷1366-2 | 023-688-3531 |
山形コロニー相談支援センター | 山形市桜田南1-19 | 023-641-2626 |
向陽園地域生活支援センター心音 | 山形市江俣1-9-26 | 023-679-3244 |
サポートセンターハーモニイ | 山形市南栄町1-1-72-10 | 023-647-5575 |
相談支援センター 彩祐結 | 山形市嶋南3-4-32 | 023-665-0308 |
障がい者相談支援センターすげさわの丘「ふらっと」 | 山形市すげさわの丘727-47 | 023-643-6160 |
相談支援事業所山形県リハビリセンター | 山形市大字大森385 | 023-687-5050 |
障害者相談支援事業所 いきいきの郷 | 山形市大字成安425-2 | 023-666-6083 |
ワクワク相談支援事業所 | 山形市小荷駄町2-7 | 023-623-6622 |
相談支援事業所ちゃお | 山形市あこや町3-11-7 | 023-615-8680 |
そうだんのへやバンビーナ | 山形市若宮4-5-11 | 070-1273-7796 |
相談支援事業所かけはし | 山形市三日町2-2-55 | 023-666-7065 |
相談支援事業所むすび深町 | 山形市深町1-4-12 | 023-666-4471 |
アウル相談支援事業所山形 | 山形市幸町12-25-101 |
070-1453-6116 |
相談支援事業所 KJ Academy | 山形市妙見寺500-1 | 023-676-7474 |
また、山形市自立支援協議会において、山形市内の指定特定相談支援事業所をまとめたリーフレットを作成しております。 ぜひご活用ください。
留意事項
- 各サービスの利用については、その対象者について個別に基準が設けられておりますので、詳しくはお問い合わせください。
- 希望するサービスが提供できない状況では、利用の決定ができない場合があります。
- サービスの種類によっては同時に利用できないものがあります。
- 介護保険制度が利用になれる方は利用できないサービスがあります。
- 所得に応じて利用者負担の上限月額が設定されます。
- 支給決定量を超えてサービスを利用した場合は,全額自己負担となります。
障がい福祉サービス等事業所ガイドについては次のページをご覧ください。
※申請の際に個人番号確認書類が必要です。詳しくは次のファイルをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉推進部障がい福祉課障がい福祉第一係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線589・590・873
ファクス番号:023-632-7091
shogai@city.yamagata-yamagata.lg.jp