地域生活支援拠点等の機能を担う事業所について

ページ番号1009562  更新日 令和5年6月5日

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 地域生活支援拠点等とは、障がいのある方の重度化、高齢化や親亡き後を見据え、居住支援のための5つの機能(このページでは「拠点等機能」といいます。※)を備えた体制をいいます。各サービス事業所等では、これまでも実質的な拠点等機能を担い、障がいのある方を支援してきました。

 山形市では、各サービス事業所等が担ってきた拠点等機能を明確にし、サービスの提供体制を整備していくために、拠点等機能を担う事業所を認定する取組を行っています。認定を受けた事業所については、添付の一覧を参照してください。

 ※ 拠点等機能については、下記リンク先「地域生活支援拠点等について」をご覧ください。

(留意事項)

  1. 事業所等の利用を希望される場合は、まず相談支援事業所あて相談いただく必要があります。相談支援事業所の連絡先は、「福祉サービス利用のしおり」や「山形市事業所ガイド」(下記リンク先)に記載していますので、ご参照ください。
  2. 地域生活支援拠点等についてのお問合せは、山形市障がい福祉課担当係(下記連絡先)あてお寄せください。

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部障がい福祉課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表) ファクス番号:023-632-7091
shogai@city.yamagata-yamagata.lg.jp