地域生活支援拠点等について

ページ番号1009660  更新日 令和7年3月19日

印刷大きな文字で印刷

地域生活支援拠点等とは

 障がいのある方の重度化、高齢化や親亡き後を見据え、居住支援のための5つの機能(このページでは「拠点等機能」といいます。※)を地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障がい者等が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう障がい者等の生活を地域全体で支えるための体制のことです。山形市の地域生活支援拠点等は、複数の事業所が分担して拠点等機能を担っています。

 ※ 拠点等機能(概略)

  1. 相談 障がいの特性に起因して生じた緊急事態等に必要な障がい福祉サービス等の利用調整、相談支援等を行う機能
  2. 緊急時の受入れ及び対応 障がいの特性に起因して生じた緊急事態等に、短期入所等を活用した受入れ等を行う機能
  3. 体験の機会及び場の提供 地域移行や親元からの自立にあたり、障がい福祉サービスの体験をする機会、場を提供する機能
  4. 専門的人材の確保及び養成 行動障がいのある方等に対して専門的な対応ができるよう、体制の確保、人材養成を行う機能
  5. 地域の体制づくり 地域のニーズに対応できるよう、サービスの提供体制の確保、地域の連携体制の構築等を行う機能

拠点等機能を担う事業所としての認定

 各サービス事業所等では、これまでも実質的な拠点等機能を担い、障がいのある方を支援していただいているところです。
 山形市では、多様化する地域のニーズに対応するため、各サービス事業所等が担う拠点等機能を明らかにし、地域のサービス提供体制を整備するため、拠点等機能を担う事業所を認定する取組を行っています。

 事業所を運営する法人各位におかれましては、認定を受けることについて、積極的にご検討くださいますようお願いします。

認定手続きについて

 認定を受けるには手続きが必要となります。手続きの詳細については、「地域生活支援拠点等の事業所の認定手続きについて」をご確認ください。

 手続きの開始に際しては、山形市障がい福祉課の地域生活支援拠点等担当あてにご相談ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉推進部障がい福祉課障がい福祉第二係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線580・621
ファクス番号:023-632-7091
shogai@city.yamagata-yamagata.lg.jp