障がい福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備
1 業務管理体制の整備について
平成24年4月1日から、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく指定を受けている事業所を運営する事業者は、事業運営の適正化を図るための体制整備(以下「業務管理体制の整備」という。)とその届出が義務付けられました。
業務管理体制の整備とは、具体的には、事業所等職員の法令遵守を確保するための責任者が置かれていること、開設する事業所等の数に応じ、法令遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載した「法令遵守規程」の整備、外部監査などによる「業務執行の状況の監査」が必要とされます。
2 届出について
業務管理体制の届出先は、法人や指定を受けた事務所の所在地とは限りません。
山形市が届出先となる場合は、法人が運営する事業所等を根拠条文により5つの種別に分類し、当該種別に係る事業所等が全て山形市に所在する場合です。
また、事業所数に応じて、求められる業務管理体制も異なります。
根拠条文ごとの事業所の所在地 |
届出先 |
---|---|
根拠条文ごとの事業所等が、全て「山形市内」にある |
山形市 |
根拠条文ごとの事業所等が、山形市と「山形市外かつ山形県内」にある |
山形県 |
根拠条文ごとの事業所等が、山形市と「山形県外」にある |
厚生労働省 |
種別 |
根拠条文 |
市への届出様式 |
---|---|---|
指定障がい福祉サービス事業者 指定障がい者支援施設 |
障害者総合支援法第51条の2 | 様式第1号 様式第3号(変更) |
指定一般相談支援事業者 指定特定相談支援事業者 |
障害者総合支援法第51条の31 | 様式第1号 様式第3号(変更) |
指定障がい児通所支援事業者 | 児童福祉法第21条の5の26 | 様式第2号 様式第4号(変更) |
指定障がい児入所支援事業者 | 児童福祉法第24条の19の2 | 様式第2号 様式第4号(変更) |
指定障がい児相談支援事業者 | 児童福祉法第24条の38 | 様式第2号 様式第4号(変更) |
種別ごとの事業所数 |
種別ごとの事業所数 20未満 |
種別ごとの事業所数 20以上100未満 |
種別ごとの事業所数 100以上 |
---|---|---|---|
法令順守責任者の専任 |
○ |
○ |
○ |
法令順守マニュアルの整備 |
― |
○ |
○ |
法令順守に係る監査 |
― |
― |
○ |
【事業所数の数え方】指定事業所等の数は、根拠条文ごとに数えます。
(例)
- 同一事業所が、居宅介護、重度訪問介護、同行援護を提供
→根拠条文が「障害者総合支援法第51条の2」の事業所数が3(届出は1つ) - 同一事業所が、地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障がい児相談支援を提供
→根拠条文が「障害者総合支援法第51条の31」の事業所数が3、根拠条文が「児童福祉法第24条の38」の事業所数が1(届出は2つ) - 同一建物で生活介護と放課後等デイサービスを提供
→根拠条文が「障害者総合支援法第51条の2」の事業所数が1、根拠条文が「児童福祉法第21条の5の25」の事業所数が1(届出は2つ) - 施設入所支援、生活介護、自立訓練を提供する障害者支援施設
→根拠条文が「障害者総合支援法第51条の2」の事業所数が1(届出は1つ)
3 届出が必要となる場合
(1)種別ごとに、初めて指定を受ける場合
業務管理体制は根拠条文ごとに5つに分かれており(「2 届出について」の表参照)、種別ごとに整備の届出が必要となります。【届出:様式第1号または第2号】
(例)
- 居宅介護を行っている事業所が、新たに重度訪問介護の指定を受ける場合
→根拠条文が同じなので、新たな届出は不要 - 生活介護を行っている事業所が、新たに放課後等デイサービスの指定を受ける場合
→根拠条文が異なるので、新たな届出が必要
(2)事業展開地域が変更し、届出先が変更になった場合
業務管理体制の届け出後に、事業所の指定・廃止等に伴う事業展開地域の変更により届出先区分に変更が生じた場合は、区分変更前と区分変更後の行政機関にそれぞれ区分変更を届け出る必要があります。
(例)
山形市から生活介護事業所の指定を受けていた事業者が、県内他市町村に新たに生活介護事業所を開設
→山形市と山形県に区分変更の申請必要
(3)事業所の数が変わり、業務管理体制が変わった場合
指定障がい福祉サービス事業所等の数により、義務付けられている業務管理体制があります。
新規指定・廃止等により事業所の数が変更し、整備すべき業務管理体制に変更があった場合は変更届が必要です。
(4)その他届出事項に変更があった場合
当初届け出た事項に変更があった場合、変更届を提出する必要があります。変更届が必要な事項は以下のとおりです。
- 法人の種別、名称
- 主たる事務所の所在地、電話・ファクス番号
- 代表者の氏名、生年月日
- 代表者の住所、職名
- 事業所名称等及び所在地※
※事業所等の指定・廃止等により、整備する業務管理体制が変更された場合のみ。
事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合は届出不要。 - 法令遵守責任者の氏名及び生年月日
- 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要
- 業務執行の状況の監査の方法の概要
4 届出様式等
様式の記入にあたっては、記入要領をご確認ください。
参考
- 【厚生労働省ホームページ】障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出(外部リンク)
- 業務管理体制の整備に係るQ&A(平成24年8月8日) (PDF 94.6KB)
- 業務管理体制の整備に係るQ&A(平成24年9月21日) (PDF 68.3KB)
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