指定申請(新規)等

ページ番号1008451  更新日 令和7年3月31日

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新規指定申請手続き

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)に規定する障がい福祉サービス事業、障がい者支援施設及び相談支援事業(以下「障がい福祉サービス事業等」という)、児童福祉法に規定する障がい児通所支援事業、障がい児入所施設及び障がい児相談支援事業(以下「障がい児通所支援事業等」という)を行うためには、事業所又は施設の所在地が山形市内の場合、山形市長の指定を受ける必要があります。

指定手続きの流れ

手順

内容

時期等

留意点等

1

事前相談

指定希望日の3か月前の末日まで

例)指定希望日が4月1日の場合→1月末日まで

事前に担当に連絡の上、事前相談調書等を提出してください。

2

指定申請

指定希望日の2か月の末日まで

例)指定希望日が4月1日の場合→2月末日までに提出

必要書類を提出してください。書類に不足や不備がある場合は受理できませんのでご了承ください。

物件の建築基準法や消防法等の手続きが必要な場合があります。担当部署に確認の上、必要な手続きをお済ませください。

3

申請内容の審査

申請受理後~補正の必要がなくなるまで

指定基準を満たしているかを審査します。サービスの種類によっては現地確認を行います。

申請内容に不備等がある場合は指定希望日に指定できない場合があります。

指定を受ける前に人員配置などの申請内容に変更があった場合は、速やかに申し出てください。変更を申し出ないまま指定を受けた場合、指定取消の事由となる可能性があります。

4

指定

指定年月日

事業者の指定は、毎月1日付で行います。

審査の結果、指定基準を満たしていること等が確認できた場合は、申請者宛てに指令書を郵送します。

変更指定申請手続き

 利用定員の増加等を行う場合、変更指定が必要となります。この手続きの流れは、新規指定の手続きの流れと同様です。

指定更新申請手続き

 指定有効期限の約2か月前になりましたら、電子メールにて手続きに必要な申請書等をお送りします。電子メールが届かない場合は、お手数ですが担当までご連絡ください。

変更届

 事業者等の名称、その他厚生労働省令等で定める事項に変更があったときは、変更の日から10日以内(必着)に、変更届に必要事項を記入の上、必要な添付書類を添えて提出してください。

 事業所所在地の変更、事業所建物の追加や増改築等、定員の減少及び従たる事業所や共同生活援助における住居の追加や変更をする場合は、変更日の前月15日までに届け出てください。

 また、提出期限が土日祝日等閉庁日の場合は、直前の開庁日が提出期限になります。

提出書類

1 提出書類一覧

2 各種様式

 このページに掲載のない様式等については、下記をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉推進部指導監査課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)
ファクス番号:023-624-8892
fukushikansa@city.yamagata-yamagata.lg.jp