福祉・介護職員処遇改善加算等

ページ番号1004452  更新日 令和7年3月25日

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このページの通知及び様式は、障がい福祉サービスの加算に係るものであり、「介護保険の介護職員処遇改善加算等」に係るものではありません。

1 国通知等

2 令和7年度福祉・介護職員等処遇改善計画書の提出

 福祉・介護職員等処遇改善加算を算定するためには、年度ごとに計画書及び実績報告の提出が必要です。令和7年度の計画書は、以下のとおり提出してください。
 上記の厚生労働省通知等を確認のうえ、必ず以下の様式を使用してください。

(1)提出期日

処遇改善計画書

1. 令和7年4月1日から加算を算定する場合

 令和7年4月15日まで

2. 年度の途中から加算を算定する場合

 加算を算定する月の前々月の末日まで(閉庁日の場合は直前の開庁日まで)

3. 令和7年度において加算の算定を開始した後、加算の区分を変更する場合

 区分を変更する月の前月15日まで(閉庁日の場合は直前の開庁日まで)

体制届出

1. 令和7年4月以降、新規に算定する場合又は前年度と異なる区分を算定する場合

 令和7年4月15日まで

(2)提出様式

令和7年4月以降、新たに加算を算定する場合又は前年度と加算区分を変更する場合は、下記の書類も提出してください。

(3)提出方法等

電子メール(下記のアドレス、件名)により計画書等を添付して提出してください。

  • 送信先メールアドレス:shogaishido@city.yamagata-yamagata.lg.jp
  • 件名:令和7年度福祉・介護職員等処遇改善計画書の提出

※本市の書類による受付確認が必要な場合は、「福祉・介護職員等処遇改善計画書」の写しと返信用封筒(郵便番号、住所、事業所名を記載し、切手を貼ったもの)を同封してください。後日、受付印を押印して返送します。

  • 宛先
    • 住所:〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
    • 担当:山形市役所 福祉推進部 指導監査課障がい福祉指導係

法人一括で計画書を作成する場合の注意

  • 山形市以外から指定を受けている事業所が含まれる場合は、山形市及び指定権者それぞれに届け出る必要があります。
  • 介護保険法に基づく「介護職員処遇改善加算」との一括提出はできません。加算見込額・改善見込額等に、介護と障害で重複の無いよう作成のうえ、それぞれ提出してください。

3 令和6年度障害福祉サービス等処遇改善実績報告

令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算加算を算定した事業者等は、以下のとおり実績報告を行ってください。

(1)提出期限

令和7年7月31日

(2)提出様式

(3)提出方法等

電子メール(下記のアドレス、件名)により実績報告書等(Excelブック形式)を添付して提出してください。

  • 送信先メールアドレス:shogaishido@city.yamagata-yamagata.lg.jp
  • 件名:令和6年度障害福祉サービス等処遇改善実績報告書の提出

※本市の書類による受付確認が必要な場合は、「障害福祉サービス等処遇改善実績報告書」の写しと返信用封筒(郵便番号、住所、事業所名を記載し、切手を貼ったもの)を同封してください。後日、受付印を押印して返送します。

  • 宛先
    • 住所:〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
    • 担当:山形市役所 福祉推進部 指導監査課障がい福祉指導係

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部指導監査課障がい福祉指導係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線864・865
ファクス番号:023-624-8892
shogaishido@city.yamagata-yamagata.lg.jp