自己評価結果等の公表にかかる届出について(指定児童発達支援事業者及び指定放課後等デイサービス事業者)

ページ番号1004455  更新日 令和3年10月29日

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指定児童発達支援事業者及び指定放課後等デイサービス事業者(共生型及び基準該当による場合を含む。)は、評価項目に基づいた評価を行い、質の評価及び改善の内容(以下「自己評価結果等」という。)をおおむね1年に1回以上公表しなければならないとされています。

自己評価結果等の公表が届出されていない場合は、届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、障がい児全員について自己評価結果等未公表減算(所定単位数の100分の85)が適用されます。

1 実施方法

次の(1)から(5)の手順で児童発達支援事業又は放課後等デイサービス事業に関する自己評価等を行い、その結果を公表してください。

なお、評価にあたっては、「3 参考」の児童発達支援ガイドライン及び放課後等デイサービスガイドラインの内容を十分確認してください。

(1)職員自己評価

事業所の職員に対して、「事業者向け児童発達支援(放課後等デイサービス)自己評価表」を配布して自己評価を行う。

(2)保護者等評価

保護者等に対して、「保護者等向け児童発達支援(放課後等デイサービス)評価表」を配布してアンケート調査を実施する。

(3)事業所全体評価

回収した評価表を集計のうえ、職員全員で討議し、項目ごとに評価を行う。特に、「課題や改善すべき点」について、認識をすり合わせる。
討議に際しては、保護者等評価の結果を踏まえ、支援の提供者の認識と保護者等の認識のずれを客観的に分析する。なお、討議の結果は書面に記録し、職員間で共有する。

(4)評価結果公表

自己評価結果、保護者評価結果を、事業所又は事業所を運営する法人のホームページや会報等に掲載する等して公表する。

(5)支援の改善

公表した改善目標・内容に沿って、支援を改善していく。

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2 市への届出

提出書類

  1. 自己評価結果等の公表にかかる届出書(「4 様式」参照)
  2. 公表している「自己評価結果」及び「保護者評価結果」

提出期限

例年2月頃、対象事業所あて、提出期日を記載した通知をお送りします。
通知に記載の期限まで、電子メールにより提出してください。
なお、新規指定を受けた事業所については、指定から1年間は減算が適用されませんが、翌年の指定日前日までに届出を行ってください。(新規指定事業所に対して、2月頃にお送りする通知以外に個別に案内は行いませんので、ご注意ください。)

  • ※件名を「自己評価結果等の公表にかかる届出について」としてください。
  • ※市への届出がない場合、自己評価結果等未公表減算が適用されます。

また、新規指定事業所について、初回は指定日から1年以内の公表となりますが、それ以降は通知により届出を行うことになるため、年度内に2回公表が必要となる場合があります。

(例)令和元年の12月に指定を受けた場合

令和2年2月の確認時
開設から間もないために自己評価等が出来ない場合等、届け出ないことも可(要相談)
令和2年6月
(指定から1年を超えない範囲)
指定から1年以内に、その時点での自己評価結果等を公表・届出
令和3年2月の確認時
令和2年度の自己評価結果等を公表・届出

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3 参考

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4 様式

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