介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出(加算等の届出)
介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出について
基本報酬や加算等を新規算定・区分変更・算定廃止する場合、提出期限までに体制届等を提出してください。
提出期限
(1) 加算単位数が増加する変更
算定月の前月15日(閉庁日の場合は直前の開庁日)
注)各月15日までに届いた場合、翌月1日から変更が適用。各月16日以降に届いた場合、翌々月1日から変更が適用。
(2) 加算単位数が減少する変更
事実発生後速やかに届出
注)提出日に関わらず、算定要件を満たさなくなった日、又は単位数が減少する日から変更が適用。
提出書類
(1) 障がい福祉サービス事業等
(2) 障がい児通所支援事業等(障がい児相談支援事業除く)
(3) 相談支援事業
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このページに関するお問い合わせ
福祉推進部指導監査課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表) ファクス番号:023-624-8892
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