介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出(加算等の届出)

ページ番号1009551  更新日 令和6年4月16日

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介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出について

基本報酬や加算等を新規算定・区分変更・算定廃止する場合、提出期限までに体制届等を提出してください。

提出期限

(1) 加算単位数が増加する変更

 算定月の前月15日(閉庁日の場合は直前の開庁日)

 注)各月15日までに届いた場合、翌月1日から変更が適用。各月16日以降に届いた場合、翌々月1日から変更が適用。

(2) 加算単位数が減少する変更

 事実発生後速やかに届出

 注)提出日に関わらず、算定要件を満たさなくなった日、又は単位数が減少する日から変更が適用。

提出書類

(1) 障がい福祉サービス事業等

(2) 障がい児通所支援事業等(障がい児相談支援事業除く)

(3) 相談支援事業

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福祉推進部指導監査課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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