障がい福祉サービス事業者の方へ(請求・過誤申立について)
すでに支払いが確定している障害福祉サービス費等の請求に誤りがあった場合は、市に過誤申請を行うことにより、その請求を取り下げることができます。
過誤申請を行う場合は、市へ「過誤申立依頼書」の提出が必要となります。
過誤申立依頼書
過誤申立依頼書は、任意の様式でも構いません。作成の際は以下の事項を記載してください。
必要事項:事業所名、事業所番号、対象年月、対象者氏名、受給者番号、過誤申立理由、過誤調整請求月
提出期限
過誤処理を行う月の前月末までの提出にご協力ください。
提出方法
窓口持参、郵送、電子メールのいずれかにより提出してください。
メールの場合は、件名に「過誤申立依頼書」と明記し、添付ファイル名に事業所名を記載してください。
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号 山形市障がい福祉課
shogai@city.yamagata-yamagata.lg.jp
留意事項
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過誤申し立ては、受給者ごと・サービス提供年月ごとで、請求を取り下げる手続きです。
請求を誤った箇所が一日だけ、または加算だけの場合であっても、当該受給者の当該月全体が取り下げられます。
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過誤申立依頼書の提出のない状態で再請求を行った場合は、「重複請求」として返戻になります。
その他
(1)市障がい福祉課への連絡について
当該月における過誤申立件数が多数にわたる場合(対象者数が十数名に及ぶ場合、対象年月が数か月に及ぶ場合)については、過誤申立を行う前に市障がい福祉課国保連請求担当までご一報ください。
申立書の提出日によっては当該月に処理できない場合があります。請求のスケジュールに関しては、必ず担当者と協議ください。
(2)実地指導による過誤申立について
事業所実地指導において判明する報酬算定の誤り等による過誤申立については、長期間及び多数の対象者に及ぶ場合が多くあります。
市指導監査課(市外事業所の場合は各県総合支庁指導担当)からの指示がある場合は、その指示に基づいた上で、上記(1)のように市国保連請求担当と協議いただくようお願いいたします。
(3)市担当について
国保連請求担当:障がい福祉課障がい福祉第二係
支給決定担当 :障がい福祉課障がい福祉第一係(身体・児童)、障がい福祉課障がい福祉第二係(知的・精神)
事業所指定・実地指導担当:指導監査課障がい福祉指導係
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このページに関するお問い合わせ
福祉推進部障がい福祉課障がい福祉第二係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線580・621
ファクス番号:023-632-7091
shogai@city.yamagata-yamagata.lg.jp