地域生活支援事業の登録、変更及び廃止等について

ページ番号1018148  更新日 令和8年6月22日

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登録

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する地域生活支援事業(移動支援事業、日常生活支援事業又は重度障がい者等就労支援特別事業)を行うためには、山形市長の登録を受ける必要があります。登録に必要な書類については、「地域生活支援事業者登録申請の手引き」をご確認ください。登録申請書の提出期限は、登録希望日の2か月前の末日までとなります。

 (例)登録希望日が4月1日の場合→2月末日までに提出

変更

 次に掲げる事項に変更があった場合は、登録事項変更届出書(様式第4号)に、当該変更を確認することができる書類を添付して、指導監査課に提出してください。提出期限は、変更の日から10日以内となります。

(1) 主たる事務所の所在地又は代表者の氏名及び住所

(2) 地域生活支援登録に係る事業所の名称又は所在地

(3) 事業所の建物の構造等

(4) 事業所の管理者の氏名及び住所

(5) 事業所のサービス提供責任者の氏名及び住所(移動支援事業又は就労支援事業に限る。)

(6) 事業所の運営規程

廃止

 地域生活支援事業を廃止するときは、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)を指導監査課に提出してください。提出期限は、廃止日の1か月前までとなります。

 (例)廃止日が3月末日の場合→2月末日までに提出

様式

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部指導監査課障がい福祉指導係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線864・865
ファクス番号:023-624-8892
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