山形市重度障がい者等就労支援特別事業について

ページ番号1016502  更新日 令和7年6月9日

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事業概要

 山形市では、重度の障がいのある方に対して通勤支援や職場等における支援を実施することにより、就労機会の拡大や社会参加を促進することを目的として、令和7年4月から重度障がい者等就労支援特別事業を実施しております。

対象者

 本事業の対象者は、次のア~ウいずれにも該当する方とします。

 ア 重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている方

 イ 民間企業に雇用されている方※1又は自営業の方※2

 ウ 1週間の所定労働時間が10時間以上である方※3

 ※1 就労継続支援A型事業所の利用者を除く

 ※2 法人の代表者・役員等を含み、公務員等を除く

 ※3 被雇用者の場合、今後10時間以上の勤務が見込まれる方でも可

 

実施方法

 重度訪問介護等のサービス提供事業所が、ヘルパーを対象者の自宅や勤務先等へ派遣し、勤務時間中や通勤時に必要な「就労支援」を行います。また、「支援計画書の作成」を支援します。

支援の範囲及び内容

就労支援

 当事業の支援の範囲は、被雇用者と自営業者とで異なります。

 1 被雇用者の場合

 被雇用者の場合は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」の制度を活用していただき、助成金による支援以外の部分を当事業で支援します。JEEDの助成金はページ下部のリンクより詳細をご覧ください。

 ※被雇用者の場合、勤め先の企業がJEEDの助成金を活用することが当事業の利用条件となります。勤め先の企業が同種の助成金を活用しており、JEEDの助成金を活用できない等の場合は、ご相談ください。

 2 自営業者等の場合

 対象者が自営業者等の場合は、JEEDの雇用助成金の対象とならないため、当事業で勤務時間中や通勤時に必要な支援を行います。

支援計画書作成協力

 本事業及びJEEDの助成金事業の申請にあたっては、支援計画書の作成が必要です。計画書は、企業及び本人が連携して作成しますが、必要に応じ、計画作成を支援します。

利用時間の上限

支援内容

利用時間

職場等における支援

8時間以内/日 かつ 40時間以内/週
通勤支援 通勤に要した時間

※支援計画書の内容を基に決定された時間となります。

利用者負担額

就労支援

本事業の利用に要した費用の5%(生保世帯は無料) 

※利用者負担上限額の設定はございません。

支援計画書作成協力

無料

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部障がい福祉課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)
ファクス番号:023-632-7091
shogai@city.yamagata-yamagata.lg.jp