セルフプランについて

ページ番号1014894  更新日 令和6年12月1日

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セルフプランとは

 障がい福祉サービス・障がい児通所支援サービスを利用する方は、新規サービス利用時・サービス更新時・サービス内容変更時に「サービス等利用計画案」・「障がい児支援利用計画案」(以下「サービス等利用計画案」)の提出が必須です。
 「サービス等利用計画案」は相談支援事業所に所属する相談支援専門員が作成するものと、利用者が自ら作成する「セルフプラン」があります。

セルフプランの作成者

 セルフプランの場合、「サービス等利用計画案」は、利用者本人や家族、支援者の方などが作成することになります。

セルフプランの対象者

障がい福祉サービス利用者について(以下のすべてを満たす方が対象です)

  • 就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援の利用を希望している方。
  • 本人がセルフプランの利用を望んでいる方。
  • サービス提供事業所との調整(見学や契約など)を自分で行うことができる方。

障がい児通所支援について(以下のすべてを満たす方が対象です)

  • 放課後等デイサービスのみの利用を希望している方。
  • 障がい者手帳を所持している、または特別支援学校に在籍している方。
  • 障がい児通所支援の利用の経験がある方。
  • 本人(保護者)がセルフプランの利用を望んでいる方。
  • サービス提供事業所との調整(見学や契約など)を自分で行うことができる方。

サービスの申請について

サービスの申請の流れ

セルフプランの様式

 セルフプランでのサービス申請には、以下の書類が必要です。ダウンロード・印刷し、作成のうえ、山形市障がい福祉課までご提出ください。
 作成したセルフプランは、サービスの利用にあたり重要なものとなります。ご自身でも一部保管いただくようお願いします。

セルフプランに関する相談について

制度に関する相談

 障がい福祉サービス・障がい児通所支援制度に関する相談(どんなサービスがあるのか、申請方法等について)は、山形市障がい福祉課又は相談支援センターにご相談ください。ただし、サービス提供事業所の紹介はできません。下記のページより各事業所の情報をご確認ください。
 

サービスの利用開始後の相談

 事業所に配慮してほしいこと、支給量についてのアドバイスなどの相談については、ご契約されたサービス提供事業所へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部障がい福祉課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)
ファクス番号:023-632-7091
shogai@city.yamagata-yamagata.lg.jp