介護保険事業所の事故報告
介護サービス提供により事故が発生した場合は、市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる必要があります。
事故が発生した際は、下記の「介護サービス事業所における事故報告について(通知)」の報告方法に従い、市に事故報告を行ってください。
事故の定義・報告方法について
- 
介護サービス事業所における事故報告について(通知) (PDF 291.0 KB)
 - 
介護サービスにおける事故の定義について(別紙1) (Excel 13.8 KB)
 - 
「一定程度の後遺障がい、一酸化炭素中毒」における「一定程度の後遺障がい」について(別紙2) (Word 14.8 KB)
 - 
感染症発生時に係る報告について(通知) (Word 17.5 KB)
 
参考
様式
※インフルエンザ及び感染性胃腸炎以外の場合は人数、症状、対応方法等を記載して任意様式で提出してください
提出先
山形市役所10階
山形市福祉推進部 指導監査課 高齢福祉指導係
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉推進部指導監査課高齢福祉指導係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線660・862・863
ファクス番号:023-624-8892
fukushikansa@city.yamagata-yamagata.lg.jp










