有料老人ホームを設置した後の届出について

ページ番号1004446  更新日 令和4年5月30日

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有料老人ホームを設置した後は、設置者は下記の報告が必要となります。また、下記のとおり立入検査を実施することもございます。

各種報告

定期報告

毎年7月1日現在の下記の書類を、同月末日までに市長に報告してください。

  1. 別紙様式3「有料老人ホーム情報開示等一覧表」
  2. 有料老人ホーム重要事項説明書
  3. 入居契約書
  4. 直近の事業年度の財務諸表
  5. 管理規程
  6. 入居案内パンフレット

なお、1.及び2.は公表されます。

随時報告

下記の内容に変更があった場合は、変更の日から1か月以内に、山形市長に届出が必要になります。有料老人ホーム事業変更届(様式第52号)に変更内容がわかる書類(任意様式)を添付して提出してください。

  1. 施設の名称及び所在地
  2. 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  3. 設置者の登記事項証明書又は条例等
  4. 施設の管理者の氏名及び住所
  5. 施設において供与をされる介護等の内容
  6. 建物の規模及び構造並びに設備の概要
  7. 建築基準法第6条第1項の確認を受けたことを証する書類
  8. 設置者の直近の事業年度の決算書
  9. 施設の運営の方針
  10. 入居定員及び居室数
  11. 職員の配置の計画
  12. 老人福祉法第29条第9項に規定する前払金、利用料その他の入居者の費用負担の額
  13. 老人福祉法第29条第9項に規定する保全措置を講じたことを証する書類
  14. 前払金の返還に関する老人福祉法第29条第10項に規定する契約の内容
  15. 長期の収支計画
  16. 入居契約書及び設置者が入居を希望する者に対し交付して、施設において供与される便宜の内容、費用負担の額その他の入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書

立入検査

老人福祉法の目的を達成するために調査資料の提出を求め、その資料等に基づき、定期的に事業所や関連事務所に立入検査を実施します。また、緊急に有料老人ホームの実態把握等を行う必要がある場合には、別途通知等をすることなく立入検査を実施します。

有料老人ホームを廃止(休止)するとき

有料老人ホームを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を山形市長に届出が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部指導監査課高齢福祉指導係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線660・862・863
ファクス番号:023-624-8892
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