介護職員等処遇改善加算等について

ページ番号1004442  更新日 令和6年4月4日

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1 令和6年度計画書の提出について

「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(旧3加算)」並びに「介護職員等処遇改善加算(新加算)」の加算を取得する場合には、事業年度ごとに次のとおり計画書等をご提出ください。

提出期限

提出書類1~8

令和6年4月15日(月曜)まで(新加算に係る計画書については令和6年6月15日(土曜)まで変更を受け付けます。)

年度の途中で加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに提出が必要です。

提出書類9

旧3加算(令和6年4月及び5月分)に係る届出は令和6年4月15日(月曜)まで

新加算(令和6年6月以降分)に係る届出は、居宅系サービスの場合令和6年5月15日(水曜)まで、施設系サービスの場合令和6年6月1日(土曜)まで(新加算に係る体制届出については令和6年6月15日(土曜)まで変更を受け付けます。)

年度の途中で加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、居宅系サービスの場合算定を開始するする月の前月15日まで、施設系サービスの場合は当月1日までに提出が必要です。

提出書類

 

 

提出書類

提出要否

備考 

1

別紙様式2-1 総括表

介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書

提出必須

別紙様式6-1又は別紙様式7-1を提出する場合は不要。

2

別紙様式2-2 個票(令和6年4・5月分)

提出必須

別紙様式6-2又は別紙様式7-1を提出する場合は不要。

3

別紙様式2-3 個票(令和6年6月以降分)

提出必須

別紙様式6-2又は別紙様式7-1を提出する場合は不要。
4

別紙様式2-4 個票

(年度内の区分変更がある場合に記入)

該当する場合提出必要

令和6年度中に、新加算の加算区分の変更を行う予定の事業所がある場合のみ提出。
5

別紙様式5

特別な事情に係る届出書

該当する場合提出必要

事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合のみ提出。

※職員の賃金水準を引き下げることについて、引き下げを行う前に、労使の合意を適切に得ていること。

6

別紙様式6-1 総括表

介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書
該当する場合提出必要 同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者において、別紙様式2-1を用いない場合提出。
7 別紙様式6-2 事業所個票 該当する場合提出必要

同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者において、別紙様式6-1を提出する場合提出。

8

別紙様式7-1 (加算未算定事業所)

介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書
該当する場合提出必要 令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算3.又は4.を算定する場合であって、別紙様式2-1、2-2及び2-3を用いない場合提出。(新加算3.又は4.に対応する令和6年4月及び5月の旧3加算の区分の算定と併せて作成が可能。)
9

介護給付費算定に係る

体制等に関する届出書

該当する場合提出必要

令和6年4月又は5月から新規に旧3加算を算定し始める場合又は旧3加算の区分を変更する場合提出(該当する様式を使用すること)。

提出必須 令和6年6月以降新加算を算定する場合(該当する様式を使用すること)。

介護給付費算定に係る

体制等状況一覧表

該当する場合提出必要 令和6年4月又は5月から新規に旧3加算を算定し始める場合又は旧3加算の区分を変更する場合、該当する「提供サービス」のページを提出。
提出必須 令和6年6月以降新加算を算定する場合、該当する「提供サービス」のページを提出。

 

特記事項

1 介護職員等特定処遇改善加算について

山形市では、介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス(従前相当)及び通所型サービス(従前相当)においても介護職員等特定処遇改善加算を算定可能とし、訪問型サービスA及び通所型サービスAについては、算定の要件となるサービス提供体制強化加算等の設定がないため、特定加算2.のみを算定可能とします。

2 計画書の記載内容を証明する資料について

計画書への添付は不要ですが、資料は適切に保管したうえ、山形市から求めがあった場合は速やかに提出していただくことが要件となります。

提出方法

電子メールにより計画書(エクセル形式)をご提出ください。

提出先・お問い合わせ先

山形市福祉推進部 指導監査課 高齢福祉指導係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号 電話023-641-1212
内線660・862・863

2 令和4年度実績報告の提出について

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した場合は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに「実績報告書」を提出する必要があります。

提出期限

令和4年度分の実績報告の提出期限は、令和5年7月31日(月曜)です。

提出書類

  • 別紙様式3-1 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書
  • 別紙様式3-2 介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(施設・事業所別個表)
  • 別紙様式3-3 介護職員等ベースアップ等支援実績報告書(施設・事業所別個表)

提出方法

電子メールにより実績報告書(エクセル形式)をご提出ください。

提出先・お問い合わせ先

1の計画書における提出先と同じ。

3 変更届について

会社法の規定による吸収合併や新設合併等、事業所等の増減(介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書を法人で一括して作成している場合で、事業所に増減があった場合)、就業規則(職員の処遇に関する内容に限る)、キャリアパス要件等に関する適合状況、介護福祉士の配置等要件の適合状況等の変更がある場合には、次のとおり変更届を提出してください。

提出書類

  • 別紙様式4 変更に係る届出書
  • 別紙様式4に記載の添付書類

提出先

1の計画書における提出先と同じ。

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部指導監査課高齢福祉指導係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線660・862・863
ファクス番号:023-624-8892
fukushikansa@city.yamagata-yamagata.lg.jp