有料老人ホームを設置する際の届出について

ページ番号1004445  更新日 令和3年10月29日

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老人福祉法第29条第1項において、有料老人ホームを設置しようとする者は、施設の名称、設置場所など必要な事項を都道府県知事に届出を行わなければならないと定められています。
山形市内に有料老人ホームを設置しようとする場合は、山形県知事からの事務移譲により、山形市長に上記の届出が必要となります。
また、山形市では『山形市有料老人ホーム設置運営指導指針』を定めており、有料老人ホームを設置しようとされる方は、これに基づいて事前協議等の手続きを進める必要があります。
下記の添付ファイルより、指針等をダウンロードすることができます。

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〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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