有料老人ホームを設置する際の届出について
老人福祉法第29条第1項において、有料老人ホームを設置しようとする者は、施設の名称、設置場所など必要な事項を都道府県知事に届出を行わなければならないと定められています。
山形市内に有料老人ホームを設置しようとする場合は、山形県知事からの事務移譲により、山形市長に上記の届出が必要となります。
また、山形市では『山形市有料老人ホーム設置運営指導指針』を定めており、有料老人ホームを設置しようとされる方は、これに基づいて事前協議等の手続きを進める必要があります。
下記の添付ファイルより、指針等をダウンロードすることができます。
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山形市有料老人ホーム設置運営指導指針 (PDF 526.0KB)
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別紙様式1「有料老人ホーム設置計画事前協議書」 (Word 40.0KB)
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別紙様式2「重要事項説明書」 (Word 76.0KB)
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別紙様式3「有料老人ホーム情報開示等一覧表」 (Word 43.0KB)
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別表1「設置届添付書類一覧表」 (Word 34.0KB)
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別表「有料老人ホームの類型及び表示事項」 (Word 15.6KB)
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有料老人ホーム設置届(様式第51号) (Word 24.5KB)
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有料老人ホーム届出フロー (Word 42.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
福祉推進部指導監査課高齢福祉指導係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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