廃止・指定の辞退・休止・再開について

ページ番号1007379  更新日 令和6年3月29日

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介護保険事業者の指定を受けた後、事業所や施設を廃止(指定を辞退)又は休止しようとする場合や、休止後に再開したい場合は、下記のとおり届出を行う必要があります。

1 廃止、指定の辞退及び休止

提出期限

事業を廃止する1ヵ月前まで

提出書類

サービス種別 手続き 提出書類
居宅サービス
介護予防サービス
介護老人保健施設
介護医療院
廃止
休止
  1. 廃止・休止届出書(別紙様式第一号(七))
  2. 利用者名簿(任意様式)
    ※利用者への処遇について記載してください。
  3. 指定通知書若しくは指定更新通知書及び許可書(原本)
    ※休止の場合は3.不要
地域密着型サービス
地域密着型介護予防サービス
居宅介護支援
※地域密着型介護老人福祉施設は除く。
廃止
休止
  1. 廃止・休止届出書(別紙様式第二号(三))
  2. 利用者名簿(任意様式)
    ※利用者への処遇について記載してください。
  3. 指定通知書若しくは指定更新通知書(原本)
    ※休止の場合は3.不要
介護老人福祉施設 指定の辞退
  1. 指定辞退届出書(別紙様式第一号(八))
  2. 利用者名簿(任意様式)
    ※利用者への処遇について記載してください。
  3. 指定通知書若しくは指定更新通知書及び許可書(原本)
地域密着型介護老人福祉施設 指定の辞退
  1. 指定辞退届出書(別紙様式第二号(六))
  2. 利用者名簿(任意様式)
    ※利用者への処遇について記載してください。
  3. 指定通知書若しくは指定更新通知書及び許可書(原本)
介護予防・日常生活支援総合事業
【訪問型サービス(従前相当)、訪問型サービスA、通所型サービス(従前相当)、通所型サービスA】
廃止
休止
  1. 廃止・休止届出書(別紙様式第三号(三))
  2. 利用者名簿(任意様式)
    ※利用者への処遇について記載してください。
  3. 指定通知書若しくは指定更新通知書(原本)
    ※休止の場合は3.不要

2 事業所の再開

提出期限

  • 事業再開後10日以内(介護予防・日常生活支援総合事業を除く)
  • 事業再開1カ月前まで(介護予防・日常生活支援総合事業のみ)

提出書類

サービス種別 提出書類
居宅サービス
介護予防サービス
介護老人保健施設
介護医療院
  1. 再開届出書(別紙様式第一号(六))
  2. 再開した月の従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  3. 人員配置基準上必要な職種の資格証等の写し
地域密着型サービス
地域密着型介護予防サービス
居宅介護支援
※地域密着型介護老人福祉施設は除く。
  1. 再開届出書(別紙様式第二号(五))
  2. 再開した月の従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  3. 人員配置基準上必要な職種の資格証等の写し
介護予防・日常生活支援総合事業
【訪問型サービス(従前相当)、訪問型サービスA、通所型サービス(従前相当)、通所型サービスA】
  1. 再開届出書(別紙様式第三号(二))
  2. 再開する月の従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  3. 人員配置基準上必要な職種の資格証等の写し

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部指導監査課高齢福祉指導係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線660・862・863
ファクス番号:023-624-8892
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