新規指定申請について

ページ番号1007378  更新日 令和4年2月8日

印刷大きな文字で印刷

1 事前相談

  • 開設予定事業所の位置図及び平面図を持参の上、事前相談を行ってください。なお、事前相談には、管理者(予定)など事業内容について理解されている方も同席してください。
  • 介護保険事業計画でサービス種別によって指定の規制をしているサービスもありますのでご留意ください。→山形市高齢者保健福祉計画(第8期介護保険事業計画)
  • 事前相談と併せて都市計画法、建築基準法、消防法等関係法令等の担当部署と事前に協議し、必要な手続きについて確認を行ってください。
  • 事前相談の際は、電話連絡によりご予約ください。

2 指定申請

介護保険事業者の指定を受けるためには、申請者の要件(法人格の取得、事業目的の明確化等)のほか、サービスの種別ごとに厚生労働省令又は条例で定める人員や設備、運営に関する基準等を満たす必要があります。

3 指定の申請期限

指定を受けようとする日の1カ月前まで

  • ※1カ月前の日が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日)の場合には、その前の開庁日が提出期限となります。
  • ※申請内容に不備が多く審査に支障をきたす場合は、希望の指定年月日に指定ができない場合があります。余裕をもったスケジュールで申請手続を進めるようお願いします。

4 指定申請書様式

指定申請に係る様式や添付書類については相談を受けてから個別に配付します。

5 提出方法

原則郵送での受付はしておりませんので窓口へ直接ご提出ください。

6 審査

提出された申請書類をもとに、人員、設備及び運営基準等を満たしているかを審査します。また、必要に応じて現地調査をさせていただく場合があります。(現地確認をする際はあらかじめ日程調整のご連絡をさせていただきます。)

7 申請・相談窓口

山形市役所 福祉推進部指導監査課 高齢福祉指導係

〒990-8540 山形市旅篭町2-3-25
023-641-1212(内線660、862、863)

8 指定後の届出及び申請

(1)変更届出、変更申請、変更許可申請、加算の変更等

指定申請いただいている内容について変更があった際、変更届若しくは変更申請等が必要になる場合があります。変更届出等及び加算の変更等の届出についてをご確認ください。

(2)廃止届出、指定辞退届出、休止届出、再開届出

指定を受けたサービスについて、廃止、指定辞退、休止、再開をする際は届出が必要となりますので廃止・指定の辞退・休止・再開についてをご確認ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉推進部指導監査課高齢福祉指導係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線660・862・863
ファクス番号:023-624-8892
fukushikansa@city.yamagata-yamagata.lg.jp