業務管理体制に係る届出について
業務管理体制について
法令遵守の義務の履行を確保するため、業務管理体制の整備を義務付けることにより、指定取り消し事案などの不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と介護事業運営の適正化を図るものです。
業務管理体制の内容について
事業所数に応じて業務管理体制の内容は異なります。
※みなし事業所、総合事業は除く
20未満 |
20以上100未満 |
100以上 |
|
---|---|---|---|
法令遵守責任者の選任 |
○必要 |
○必要 |
○必要 |
法令遵守規程の整備 |
×不要 |
○必要 |
○必要 |
法令遵守に係る監査 |
×不要 |
×不要 |
○必要 |
届出先について
区分によって届出先が異なります。
区分 |
届出先 |
---|---|
事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 |
厚生労働大臣 |
事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 |
主たる事務所の所在地の都道府県知事 |
事業所が山形市内にのみ所在する事業者 |
山形市長 |
上記以外 |
都道府県知事 |
山形市に届け出る場合
様式は次のとおりです。または、厚生労働省ホームページ内に掲載されている様式を使用し、宛名を「山形市長」としても結構です。
メール、郵送にて、もしくは直接窓口へご提出ください。
提出先は山形市福祉推進部 指導監査課 高齢福祉指導係(山形市役所10階)です。
制度についての詳しい情報は厚生労働省ホームページをご覧ください
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このページに関するお問い合わせ
福祉推進部指導監査課高齢福祉指導係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線660・862・863
ファクス番号:023-624-8892
fukushikansa@city.yamagata-yamagata.lg.jp