業務管理体制に係る届出について

ページ番号1004436  更新日 令和5年3月27日

印刷大きな文字で印刷

業務管理体制について

法令遵守の義務の履行を確保するため、業務管理体制の整備を義務付けることにより、指定取り消し事案などの不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と介護事業運営の適正化を図るものです。

業務管理体制の内容について

事業所数に応じて業務管理体制の内容は異なります。
※みなし事業所、総合事業は除く

事業所数と業務管理体制の内容
 

20未満

20以上100未満

100以上

法令遵守責任者の選任

○必要

○必要

○必要

法令遵守規程の整備

×不要

○必要

○必要

法令遵守に係る監査

×不要

×不要

○必要

届出先について

区分によって届出先が異なります。

区分

届出先

事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者

厚生労働大臣

事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者

主たる事務所の所在地の都道府県知事

事業所が山形市内にのみ所在する事業者

山形市長

上記以外

都道府県知事

山形市に届け出る場合

様式は次のとおりです。または、厚生労働省ホームページ内に掲載されている様式を使用し、宛名を「山形市長」としても結構です。

メール、郵送にて、もしくは直接窓口へご提出ください。

提出先は山形市福祉推進部 指導監査課 高齢福祉指導係(山形市役所10階)です。

 

制度についての詳しい情報は厚生労働省ホームページをご覧ください

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉推進部指導監査課高齢福祉指導係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線660・862・863
ファクス番号:023-624-8892
fukushikansa@city.yamagata-yamagata.lg.jp