運営推進会議(介護・医療連携推進会議)

ページ番号1004439  更新日 令和5年3月27日

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地域密着型サービス事業所は、定期的に地域住民の代表者等を委員とする運営推進会議(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所については、介護・医療連携推進会議)を開催する必要があります。
運営推進会議(介護・医療連携推進会議)開催後は、速やかに、下記開催報告書及び活動状況報告書を市に提出してください。

1 運営推進会議(介護・医療連携推進会議)の開催頻度

サービスの種類 開催頻度
  • 定期巡回・随時対応型訪問看護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • 地域密着型通所介護
概ね6か月に1回以上
(年2回以上)
上記以外の地域密着型サービス 概ね2か月に1回以上
(年4回以上)
ただし、次の場合は年6回以上
  1. 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護及び指定地域密着型特定施設入居者生活介護において「介護相談員の受入れを行っていない場合」
  2. 指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護において「外部評価の免除を受ける場合」

2 運営推進会議等の合同開催等について

(1)併設する事業所

他の地域密着型サービス事業所と併設している場合においては、1つの運営推進会議等において、両事業所の評価を行うことで差し支えありません。

(2)他事業所との合同開催

運営推進会議等の効率化や、事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、次の条件を満たす場合においては、複数の事業所の運営推進会議等を合同で開催して差し支えありません。

条件

  1. (1)利用者または利用者の家族
    (2)地域住民の代表者または当該サービスに知見を有する者
    各事業所から上記の構成員をそれぞれ1名配置すること。
  2. 利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護すること。
  3. 合同で開催する事業所は、原則同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。
  4. 合同で開催する回数が、1年度に開催すべき運営推進会議等の開催回数の半数を超えないこと。
    (指定地域密着型通所介護事業所と指定(介護予防)認知症対応型通所介護事業所は除く。)
  5. 外部評価を行う運営推進会議等は、単独で開催すること。

3 開催報告書について

(1)提出方法について

来庁:可
郵送:可
ファクス:個人情報が含まれるため望ましくありません。
メール:可

※指導監査課の窓口に、提出確認票を準備していますので、提出の際は提出日等のご記入をお願いします。

(2)提出先について

山形市役所10階
山形市福祉推進部 指導監査課 高齢福祉指導係
〒990-8540
山形市旅篭町2-3-25

(3)開催報告書

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を除く地域密着型サービス事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

(4)活動状況報告書

(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所、(介護予防)認知症対応型通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護

(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

※活動状況報告書(第2号様式)は、1枚で2か月分について記載できる様式となっていますので、実際の開催状況に合わせて適宜、欄を追加する又は複数枚作成する等してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部指導監査課高齢福祉指導係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線660・862・863
ファクス番号:023-624-8892
fukushikansa@city.yamagata-yamagata.lg.jp