山形市中小企業融資制度のご案内
産業振興資金
融資対象者
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者で、市内において事業を営んでいる方。
融資条件
- 資金使途:運転資金並びに設備資金
- 融資期間:【運転資金】7年以内(据置2年以内) 【設備資金】15年以内(据置2年以内)
- 融資限度額:【運転資金】100万円~3000万円 【設備資金】100万円~8000万円
- 貸付金利:【運転資金】1.6%(固定) 【設備資金】1.4%(固定)
- 返済方法:元金均等償還
- 信用保証:山形県信用保証協会の保証が必須(保証協会の対象業種でも不動産業の方は本資金の対象外となります)
- 保証料補給:市が6割補給
- 申込先:下記の取扱金融機関各店舗
※取扱金融機関:山形銀行・荘内銀行・きらやか銀行・山形信用金庫・商工組合中央金庫山形支店
必要書類
- 産業振興資金あっせん認定申請書
- 事業計画書
- 登記事項証明書 ※個人の場合は確定申告書の写し等
- 最近2か年間の財務諸表及び最近時試算表
- 申請者及び保証人の前年度の市税納税証明書
- 月次資金繰り計画表(運転資金のみ)
- 資金償還計画書
- 山形市中小企業融資制度利用状況
- 見積書及び図面(設備資金のみ)
- 山形県信用保証協会信用保証委託申込書、信用保証依頼書及び申込人概要の写し
- 事業着工の前に申請又は事前審査が必要です。
- 申請の際は、必ず山形市中小企業融資制度あっせん要綱及び同要綱(内規)をご参照下さい。
経営支援資金
融資対象者
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者で、市内で事業を営んでおり、次のいずれかの条件を満たしている方。
- 最近3か月間(合計)の売上高又は売上総利益が前年同期と比較して5パーセント以上減少している方
- 最近3か月間(合計)の売上高に対する売上原価又は販売費及び一般管理費の割合が前年同期と比較して増加している方
- 最近3か月間(合計)の売上総利益率又は営業利益率が前年同期と比較して減少している方
融資条件
- 資金使途:運転資金(借換資金としての利用も可能)
- 融資期間:10年(据置2年以内)
- 融資限度額:100万円~4000万円
- 貸付金利:2.0%(固定)
- 返済方法:元金均等償還
- 信用保証:連帯保証人、担保その他の融資に関する必要な事項については、金融機関の定めるところによる。
- 保証料補給:市が4割補給
- 申込先:下記の取扱金融機関各店舗
※取扱金融機関:山形銀行・荘内銀行・きらやか銀行・山形信用金庫・商工組合中央金庫山形支店
必要書類
- 経営支援資金あっせん認定申請書
- 事業計画書
- 登記事項証明書 ※個人の場合は確定申告書の写し等
- 申請者及び保証人の前年度の市税納税証明書
- 月次資金繰り計画表
- 資金償還計画
- 山形市中小企業融資制度利用状況
- 売上高等の計算書
直近の3か月(※)の各月毎の試算表及びそれに対応する前年同期の試算表を添付すること。
※直近の試算表が未集計の場合、最大で6か月前から起算して3か月まで遡れることとする。 - 山形県信用保証協会信用保証委託申込書、信用保証依頼書及び申込人概要の写し
申請の際は、必ず山形市中小企業融資制度あっせん要綱及び同要綱(内規)をご参照下さい。
中心市街地活性化支援資金
融資対象者
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者で、商店会への加入、商店会が行う地域振興に関する事業への協力等により、相互に活力ある地域社会及び地域経済の実現に努めることに同意いただける方で、次のいずれかに該当する方。
- 山形市中心市街地活性化基本計画で定める区域内に新たに事務所または店舗等を設置しようとする方
- 山形市中心市街地活性化基本計画で定める区域内で事業を営んでいる方
※前2号に該当する場合であっても、公共事業等による補償等が伴う場合は、対象となりません。
融資条件
- 資金使途:設備資金のみ
- 融資期間:10年以内
- 融資限度額:100万円~4000万円
- 貸付金利:1.2%(固定)
- 返済方法:元金均等償還
- 信用保証:山形県信用保証協会の保証が必須
- 保証料補給:市が6割補給
- 申込先:下記の取扱金融機関各店舗
※取扱金融機関:山形銀行・荘内銀行・きらやか銀行・山形信用金庫・商工組合中央金庫山形支店
必要書類
- 中心市街地活性化資金あっせん認定申請書
- 事業計画書
- 登記事項証明書 ※個人の場合は確定申告書の写し等
- 最近2か年間の財務諸表及び最近時試算表
- 申請者及び保証人の前年度の市税納税証明書
- 資金償還計画書
- 山形市中小企業融資制度利用状況
- 中心市街地活性化資金あっせん認定に係る同意書
- 見積書及び図面
- 山形県信用保証協会信用保証委託申込書、信用保証依頼書及び申込人概要の写し
- 事業着工の前に申請又は事前審査が必要です。
- 申請の際は、必ず山形市中小企業融資制度あっせん要綱及び同要綱(内規)をご参照下さい。
工場等集団化経営安定資金
融資対象者
工場集団化事業を行った組合で、経営基盤の安定と組合員の経営の合理化、近代化を図る組合
融資条件
- 資金使途:運転資金並びに設備資金
- 融資期間:5年以内
- 融資限度額:組合:8000万円 組合員:4000万円
- 貸付金利:【組合転貸】短期1.0% 長期1.3%【直貸】短期1.3% 長期1.6%
- 保証人:金融機関の定めるところによる
- 担保:金融機関の定めるところによる
- 申込先:商工組合中央金庫山形支店
特定創業支援資金
融資対象者
産業競争力強化法(平成25年法律第98号)における市区町村の創業支援事業計画による特定創業支援事業の支援を受け市区町村長の証明を受けた方で、次のいずれかの要件に該当する方
- 事業を営んでいない個人で、市内で6カ月以内に新たに事業を開始する具体的計画のある方
- 事業を営んでいない個人が市内で事業を開始した日以後5年を経過していない方
- 事業を営んでいない個人により市内に設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方
融資条件
- 資金使途:運転資金並びに設備資金
- 融資期間:10年以内(据置2年以内)
- 融資限度額:100万円~2000万円
- 貸付金利:1.0%(固定)
- 返済方法:元金均等償還
- 信用保証:山形県信用保証協会の保証が必須
- 保証料補給:市が全額補給
- 申込先:下記の取扱金融機関各店舗
※取扱金融機関:山形銀行・荘内銀行・きらやか銀行・山形信用金庫・商工中金山形支店
必要書類
- 特定創業支援資金あっせん認定申請書
- 創業・再挑戦計画書(山形県信用保証協会様式)
- 最近2か月間の財務諸表(試算表)※創業前は提出不要
- 申請者及び保証人の前年度の市税納税証明書
- 月次資金繰り計画表(運転資金のみ)
- 資金償還計画書
- 山形市中小企業融資制度利用状況
- 特定創業支援事業により支援を受けたことについて市区町村長が発行する証明書の写し
- 見積書及び図面(設備資金のみ)
- 山形県信用保証協会信用保証委託申込書、信用保証依頼書及び申込人概要の写し
- 事業着工の前に申請又は事前審査が必要です。
- 申請の際は、必ず山形市中小企業融資制度あっせん要綱及び同要綱(内規)をご参照下さい。
ダウンロード(要綱、内規、申請書様式等)
- 山形市中小企業融資制度あっせん要綱 (Word 29.4KB)
- 山形市中小企業融資制度あっせん要綱(内規) (Word 39.2KB)
- 産業振興資金あっせん認定申請書 (Word 23.2KB)
- 経営支援資金あっせん認定申請書 (Word 23.0KB)
- 中心市街地活性化資金あっせん認定申請書 (Word 22.7KB)
- 特定創業支援資金あっせん認定申請書 (Word 23.3KB)
- 事業計画書 (Word 17.7KB)
- 山形市中小企業融資制度利用状況 (Word 18.6KB)
- 売上高等の計算書(経営支援資金関係) (Word 32.7KB)
- 中心市街地活性化資金あっせん認定に係る同意書 (Word 21.2KB)
- 山形市中小企業融資制度利用明細表 (Word 15.2KB)
- 山形市中小企業融資制度繰上償還等報告書 (Word 18.5KB)
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
商工観光部産業政策課企業支援係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線416・418
ファクス番号:023-616-3535
sangyou@city.yamagata-yamagata.lg.jp