セーフティネット保証制度について

ページ番号1003617  更新日 令和7年3月10日

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 取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証協会が特別の保証枠を認める制度です。市町村長が認定することとなっています。

1号:連鎖倒産防止

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。

対象者

  • 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している方
  • 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である方

申請必要書類

  • 認定申請書
  • 履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の写し
  • 委任状(令和6年11月から様式が変更となっております。)

認定要件1(50万円以上の売掛金)の場合>

  • 裁判所に提出した再生債権届出書の写し
  • 再生債権届出の該当取引の金額が確認できる資料(見積書等)

認定要件2(取引依存度が20%以上)の場合

  • 民事再生を申請した月から6ヶ月前までの試算表と売上台帳(当該倒産事業者に対する取引依存度を確認できる資料)

指定業者リスト

2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。

対象者

  • (イ)当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比-20%以上(※)の見込みである方
  • (ロ)当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比-20%以上(※)の見込みである方
  • (ハ)当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比20%以上(※)の見込みである方

※平成14年3月より、-10%以上に緩和中です。

4号:突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。

※新型コロナウィルス感染症に起因する認定は、令和6年6月30日で終了しています。

5号:業況の悪化している業種(全国的)

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。

※令和6年12月1日から対象者及び様式が変更となっています。

対象者

指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

  • (イ)売上高要件
     最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
  • (ロ)原油高要件
     最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、かつ最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に
     比して20%以上上昇していること、かつ最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回って
     いること。
  • (ハ)利益率要件
     為替相場の変動や人手不足等の外的要因による原材料費や人件費等の増加により、最近3か月の月平均売上高営業利益率が
     前年同期に比して20%以上減少していること。

※指定業種をまたいで兼業している場合は、その内容によって認定申請書の様式が異なりますので、下記の認定の概要及び認定申請書の注意事項を確認の上、ご記入ください。

指定業種の検索方法

営んでいる事業が指定業種に属するか、以下の手順に従って調べることができます。

  1. 日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。
    業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて表示されます。
  1. 該当業種が属する細分類番号を特定します。
    ※細分類番号は4桁です。
  2. 次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。

申請必要書類

  • 認定申請書【(イ)-(1)(2)(3)(4)】又は認定申請書【(ハ)-(1)(2)】
  • 申請書の添付書類【(イ)-(1)(2)(3)(4)】又は添付書類【(ハ)-(1)(2)】
  • 申込理由書(任意様式)※売上減少の理由、特殊事情による比較月変更の理由
  • (法人)履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の写し (個人)確定申告書の写し
  • 決算書
  • 当年分と前年同期の売上高が確認できる次のいずれかの資料
    1. 試算表(損益計算書のみ)
    2. 売上台帳(事業者の記名、押印による原本証明のあるもの)
    3. その他、各月の売上高等を記載するものであって、法人(個人)により真正性を証明されたもの
  • 委任状(令和6年11月から様式が変更となっております。)
  • 山形県商工業振興資金認定申請書(借入申込書)の写し ※県資金を利用する場合

※(ロ)に該当する場合は事前にご相談ください。

様式ガイド

(イ)に該当する場合

  • 営んでいる事業が全て「指定業種」の事業者→(イ)-(1)
  • 「指定業種」と「非指定業種」を兼業している事業者→(イ)-(2)
  • 業歴1年3か月未満の場合であって、営んでいる事業が全て「指定業種」の事業者→(イ)-(3)
  • 業歴1年3か月未満の場合であって、「指定業種」と「非指定業種」を兼業している事業者→(イ)-(4)

(ハ)に該当する場合

  • 営んでいる事業が全て「指定業種」で、為替相場の変動や人手不足等の外的要因による原材料費や人件費等増加の
    影響により、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少している事業者
    →(ハ)-(1)
  • 「指定業種」と「非指定業種」を兼業している場合で、以下の基準を全て満たしている事業者
    (1)最近3か月における指定業種の売上高が全体の売上高の5%以上を占めていること。
    (2)為替相場の変動や人手不足等の外的要因による原材料費や人件費等の増加の影響により、全体と指定業種
     それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
    →(ハ)-(2)

6号:取引金融機関の破綻

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。

対象者

破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている方

7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。

対象者

経営の相当程度の合理化を実施している金融機関(指定金融機関)に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比-10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している方

指定金融機関

8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。

対象者

金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けている。

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商工観光部産業政策企業支援係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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ファクス番号:023-616-3535
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