離婚届

ページ番号1004117  更新日 令和8年1月7日

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離婚には協議離婚裁判離婚があります。

協議離婚とは、夫婦の意思に基づく合意によって婚姻関係を解消することです。協議離婚の場合、届書を提出して受理された日が離婚の成立した日になります。ただし、夜間休日に提出された場合は、一旦受領扱いになり、後日審査した上で届書に不備が無ければ、遡って提出した日付で受理になります。なお、届書右側に成人に達した方2名の署名が必要です。

裁判離婚とは、当事者間の協議で合意が成立しないため、裁判所の関与のもとにする離婚です。調停離婚・審判離婚・和解離婚・認諾離婚・判決離婚の5つがあります。調停・和解・請求の認諾が成立したとき、または審判や判決が確定したときに離婚の効果が生じます。

離婚した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者は原則婚姻前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を名乗り続けるためには「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。

また、離婚後の戸籍は、氏と同じく婚姻前の戸籍に戻るのが原則ですが、希望により新しく戸籍を作ることもできます。

届出期間

  • 裁判離婚(調停・和解・認諾・審判・判決)の場合は、確定の日から10日以内

(期間の最終日が土曜・日曜・祝日に当たるときは、翌開庁日まで)

届出人

  • 協議離婚の場合・・・夫と妻
  • 裁判離婚(調停・和解・認諾・審判・判決)の場合・・・申立人または訴えの提起者
    ※確定または成立の日から10日以内に届出が無い場合に限り、相手方からも届け出ることができます。

届出地

  • 届出人の本籍地、住所地または一時滞在地

必要なもの

  • 届書・・・1通
  • 協議離婚の場合、本人確認書類
  • 裁判離婚の場合、裁判所から交付された次の書類

 ・調停離婚の場合、調停調書の謄本
 ・和解離婚の場合、和解調書の謄本
 ・認諾離婚の場合、認諾調書の謄本
 ・審判離婚の場合、審判書の謄本と確定証明書
 ・判決離婚の場合、判決書の謄本と確定証明書

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

 離婚の際に称していた氏を離婚後も称するために必要な届出です。
 離婚届と同時に届け出ることもできます。

  • 届出期間・・・離婚の日から3か月以内
    ※届出期間を経過した後は、家庭裁判所の許可を得て氏の変更の届出をすることになります。
  • 届出人・・・離婚の際の氏を称し続ける当事者
  • 必要なもの・・・届書(1通)

 

様式

離婚届及び戸籍法77条の2の届の様式は、市役所1階4番窓口(戸籍届)にて配布します。

【窓口配布・受付時間】平日8時30分~17時00分まで〔年末年始(12月29日~1月3日)、土日祝日を除く〕

関連する手続き

  • 子の氏を変更する(同じ戸籍に入れる)場合
     離婚届は、あくまでも夫婦の身分を変動させる手続きのため、子は親権者となった父または母の新しい戸籍、または戻った戸籍に自動的について行くことはありません。別戸籍となった子を同じ戸籍に入れるためには、家庭裁判所の許可を得て別途「入籍届」が必要となります。詳しくは下記のリンクページ「入籍届」をご覧ください。
  • その他、児童手当や児童扶養手当などの手続きについては、下記のそれぞれのリンクページをご覧ください。

関連リンク

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市民生活部市民課戸籍係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線347・348・351
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