離婚届
協議離婚の場合、届書を提出して受理された日が離婚の成立した日になります。
ただし、夜間休日に提出された場合は、一旦受領扱いになり、後日審査した上で届書に不備が無ければ、遡って提出した日付で受理になります。
届書右側に成人に達した方2名の署名が必要です。
離婚した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者は原則婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を引き続き使用することも可能ですが、そのためには別途「戸籍法77条の2の届」が必要です。
また、離婚後の戸籍は、氏と同じく婚姻前の戸籍に戻るのが原則ですが、希望により新しく戸籍を作ることもできます。
届出地
夫婦の本籍地または夫及び妻の住所地
届出期間
裁判離婚(調停・和解・認諾・審判・判決)の場合は、確定の日から10日以内
(期間の最終日が土曜・日曜・祝日に当たるときは、翌開庁日まで)
届出人
- 協議離婚・・・夫と妻になります。
- 裁判離婚(調停・和解・認諾・審判・判決)・・・申立人又は訴えの提起者が届出人になり、確定または成立の日から10日以内に届出が無い場合に限り、相手方からも届け出ることができます。なお、持参するのはどなたでも構いません。
必要なもの
- 届書・・・1通
- 本籍地以外に届出する場合は、戸籍全部事項証明書 ☜ 法改正に伴い『令和6年3月1日以降』の届出には不要となります。
- 本人確認書類
※裁判離婚の場合
- 調停離婚・・・調停調書の謄本
- 和解離婚・・・和解調書の謄本
- 認諾離婚・・・認諾調書の謄本
- 審判離婚・・・審判書の謄本と確定証明書
- 判決離婚・・・判決書の謄本と確定証明書
様式
離婚届及び戸籍法77条の2の届の様式は、市役所1階4番窓口(戸籍届)にて配布します。
【窓口配布・受付時間】平日8時30分~17時00分まで〔年末年始(12月29日~1月3日)、土日祝日を除く〕
関連する手続き
- 子どもの氏を変更する場合・・・離婚届は、あくまでも夫婦の身分を変動させる手続きです。子どもの氏を変更するためには、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」をし、許可を得た上で「入籍届」を届け出る必要があります。詳しくは下記のリンクページ「入籍届」をご覧ください。
- その他、児童手当や児童扶養手当などの手続きについては、下記のそれぞれのリンクページをご覧ください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課戸籍係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線347・348・351
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp