離婚届
離婚には協議離婚と裁判離婚があります。
協議離婚とは、夫婦の意思に基づく合意によって婚姻関係を解消することです。協議離婚の場合、届書を提出して受理された日が離婚の成立した日になります。ただし、夜間休日に提出された場合は、一旦受領扱いになり、後日審査した上で届書に不備が無ければ、遡って提出した日付で受理になります。なお、届書右側に成人に達した方2名の署名が必要です。
裁判離婚とは、当事者間の協議で合意が成立しないため、裁判所の関与のもとにする離婚です。調停離婚・審判離婚・和解離婚・認諾離婚・判決離婚の5つがあります。調停・和解・請求の認諾が成立したとき、または審判や判決が確定したときに離婚の効果が生じます。
離婚した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者は原則婚姻前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を名乗り続けるためには「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。
また、離婚後の戸籍は、氏と同じく婚姻前の戸籍に戻るのが原則ですが、希望により新しく戸籍を作ることもできます。
届出期間
- 裁判離婚(調停・和解・認諾・審判・判決)の場合は、確定の日から10日以内
(期間の最終日が土曜・日曜・祝日に当たるときは、翌開庁日まで)
届出人
- 協議離婚の場合・・・夫と妻
- 裁判離婚(調停・和解・認諾・審判・判決)の場合・・・申立人または訴えの提起者
※確定または成立の日から10日以内に届出が無い場合に限り、相手方からも届け出ることができます。
届出地
- 届出人の本籍地、住所地または一時滞在地
必要なもの
- 届書・・・1通
- 協議離婚の場合、本人確認書類
- 裁判離婚の場合、裁判所から交付された次の書類
・調停離婚の場合、調停調書の謄本
・和解離婚の場合、和解調書の謄本
・認諾離婚の場合、認諾調書の謄本
・審判離婚の場合、審判書の謄本と確定証明書
・判決離婚の場合、判決書の謄本と確定証明書
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
離婚の際に称していた氏を離婚後も称するために必要な届出です。
離婚届と同時に届け出ることもできます。
- 届出期間・・・離婚の日から3か月以内
※届出期間を経過した後は、家庭裁判所の許可を得て氏の変更の届出をすることになります。 - 届出人・・・離婚の際の氏を称し続ける当事者
- 必要なもの・・・届書(1通)
様式
離婚届及び戸籍法77条の2の届の様式は、市役所1階4番窓口(戸籍届)にて配布します。
【窓口配布・受付時間】平日8時30分~17時00分まで〔年末年始(12月29日~1月3日)、土日祝日を除く〕
関連する手続き
- 子の氏を変更する(同じ戸籍に入れる)場合
離婚届は、あくまでも夫婦の身分を変動させる手続きのため、子は親権者となった父または母の新しい戸籍、または戻った戸籍に自動的について行くことはありません。別戸籍となった子を同じ戸籍に入れるためには、家庭裁判所の許可を得て別途「入籍届」が必要となります。詳しくは下記のリンクページ「入籍届」をご覧ください。
- その他、児童手当や児童扶養手当などの手続きについては、下記のそれぞれのリンクページをご覧ください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課戸籍係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線347・348・351
ファクス番号:023-624-8411
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