親子健やか医療(ひとり親家庭等の医療費給付制度)
制度概要
ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を図るため、親又はお子さんが医療機関で受診した医療費(保険診療分)を給付する制度です。制度の利用にはあらかじめ申請が必要です。
対象者に該当すると認められる場合「親子健やか医療証」が交付されます。
※ただし、学校管理下での負傷又は疾病などで医療機関等を受診する場合は、親子健やか医療証を利用できません。
学校管理下で負傷した場合などの手続きについては次のリンクをご覧ください
県の「ひとり親家庭等医療給付制度」と同じ内容ですが、名称のみ異なります。
ひとり親家庭等とは
次のいずれかに該当する家庭をいいます。
- 父母が離婚した(事実婚の解消を含む)
- 両親又は父母の一方が死亡した
- 両親又は父母の一方が生死不明である
- 両親又は父母の一方から1年以上遺棄されている
- 両親又は父母の一方が海外にあるためその扶養を受けることができない
- 両親又は父母の一方が精神又は身体の障がいにより長期にわたって労働能力を失っている
- 母が婚姻によらないで懐胎した
- 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた
対象となる方
ひとり親家庭等の18歳以下の児童(扶養されていない児童は除く)とその親又は養育者が対象です。
- 母子家庭の場合
児童と児童を扶養する母 - 父子家庭の場合
児童と児童を扶養する父 - 養育者家庭の場合
児童と児童を扶養する養育者(養育者がひとり親家庭等に該当する場合) - 父又は母が一定の障がいの状態にある場合
児童と児童を扶養する母又は父
ただし、ひとり親家庭等でも次に該当する場合は対象外です
- 生活保護等を受けている方
- 小規模住居型児童養育事業者又は里親に養育されている方
- 児童福祉施設(母子生活支援施設を除く)等の施設に入所している方
- こども医療証又は重度心身障がい者(児)医療証が交付されている方
- 異性と同居している場合や頻繁な訪問や生活費の援助がある場合など事実婚の方
対象要件
- ひとり親家庭等の親又は養育者の前年中(1月~6月申請の場合は前々年)の所得税が非課税であること
⇒18歳以下の扶養親族がいる場合は、扶養控除の加算分を反映して所得税を判定します。 - ひとり親家庭等の親又は養育者に就労等による収入があり、その収入により生計を維持しながら18歳以下の児童を扶養していること
- 社会保険に加入の場合、児童が社会保険の扶養となっていること
- 国民健康保険に加入の場合、就労しており、かつ、児童を税法上の扶養親族として税申告をしていること
※就労できない特別な理由がある方も対象となる場合がありますので、ご相談ください。
医療証の適用開始日及び有効期限
- 適用開始日は申請月の初日から適用されます。
- 有効期限は、適用開始日以降、最初に到来する6月30日です。ただし、就労できない特別な理由に関する申出書を提出し対象になった方は、事由により有効期限が異なります。
⇒扶養している児童が19歳の誕生日を迎えた場合はその月末までが有効期限となります。
※対象となる方及び対象要件に該当しなくなった場合はすみやかに届出してください。
届出をしないで医療証を使用した場合、支給された給付金の全部又は一部に返還が生じる場合があります。
申請手続き
申請に必要なもの
- 健康保険証(対象となる方全員のもの)
- 親と児童の戸籍全部事項照明又は戸籍謄本(児童扶養手当又は山形市健やか教育手当を受けている方は除く)
- こども医療証(お持ちの方のみ)
- 現在の勤務先からの給与明細(直近3ヶ月以内のもの、国民健康保険に加入の方のみ必要)
※自営業の方は、営業所得等がわかる確定申告書の写し等 - 障がいの程度を証明するもの(父母が障がいの場合又は就労できない理由が親族の介護の場合のみ)
- (転入者のみ)住民税の特別徴収税額決定通知書又は住民税納税通知書又は所得証明書
※いずれも、所得・所得控除・扶養の記載があるものをご提出ください。
※住宅ローン控除等により所得税が非課税の方は、確定申告書又は源泉徴収票も提出してください。
7.申請に係る全員分のマイナンバーカード又は通知カード(個人番号通知書)又はマイナンバー記載の住民票
8.身元確認書類
【受給対象者が手続きする場合】
運転免許証など顔写真付きのものは1点、健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書など顔写真無しのものは2点
※親子健やか医療は原則受給対象者本人が申請する必要があります。
【法定代理人が手続きする場合】
- 戸籍謄本又は登記事項証明書
- 法定代理人の運転免許証など顔写真付きのものは1点、健康保険証など顔写真無しのものは2点
9.就労できない特別な理由がある方は「特別な理由に関する申出書」とその他必要書類
求職活動中の方
次のいずれか1点が必要です
- 雇用保険法の失業給付(傷病手当を除く)の受給資格者証の写し
- 公共職業訓練を受けている場合は受講指示書の写し
- 求職活動支援機関を利用していることを証する書類
- 採用選考等を受けたことを証する書類
職業訓練校や専修学校等に在学中の方
在学証明書
傷病により1か月以上の安静又は入院が必要な方
長期間(概ね1か月以上)の在宅での安静又は入院が必要であることを証する主治医の診断書
親族が障がい、負傷・疾病、要介護状態等にあり、これらの方の介護を行う必要がある方
- 親族の病状がわかる書類(次のいずれか1点)
- 重度心身障がい(児)者医療証
- 身体障がい者手帳(1級又は2級)の写し
- 療育手帳Aの写し
- 精神障がい者保健福祉手帳(1級)の写し
- 介護保険者証(要介護)
- 長期間(概ね1か月以上)の在宅での安静又は入院が必要であることを証する主治医の診断書
- 申出者が介護を行う必要があることを証する書類
申請窓口
山形市役所2階10番窓口こども家庭支援課
医療証が利用できなかった場合
次に該当する場合は、「親子健やか医療証」を利用できないことがあります。
- 山形県外の医療機関等を受診した場合
- 医療証の適用日から交付を受けるまでの期間に支払った医療費がある場合
- 「親子健やか医療証」と併用できない健康保険(県外の組合国保等)に加入している場合
- 公費負担医療制度を受けている場合
この場合、医療機関等に自己負担金をお支払いいただき、山形市へ払い戻しの申請をすることにより保険診療分の自己負担金が払い戻されます。
また、次に該当する場合は、加入されている保険者へ請求手続きを行い、保険者からの給付決定後にこども家庭支援課へ福祉医療の申請をしてください。
- 健康保険証を持参せずに医療機関等を受診した場合
- コルセットや弱視用の眼鏡等の装具を購入した場合
※山形市の国民健康保険に加入されている方は、山形市役所1階国民健康保険課へ申請後、こども家庭支援課へ申請してください。
※弱視用の眼鏡は、9歳未満のお子さんが払い戻しの対象となります。
申請に必要なもの
- 親子健やか医療証
- 健康保険証
- 受給者(親)名義の通帳等
ゆうちょ銀行の場合は、他の金融機関から振込用の店名・預金種目・口座番号が必要です。 - 領収書(受診者名、保険点数、診療年月日が記載され、領収印のあるもの)
- 装具等の費用の払い戻しの場合
装具等の費用の払い戻しの申請をする場合は、上記1から4に加え、次の書類が必要です- 健康保険の保険者が発行する健康保険に係る払い戻し金額が記載された通知書(山形市の国保加入の方を除く)
- 医師の診断書または作成指示書の写し(保険請求前にコピーしてください)
- 装具等の領収書の写し(保険請求前にコピーしてください)
- 高額療養費や付加給付金の給付を保険者から受けられる場合
こども家庭支援課で払い戻し申請をする前に保険者に請求手続きを行ってください。
請求方法は、加入している保険者にお問い合わせください。
この場合、こども家庭支援課での払い戻し申請には、上記1から5に加え、保険者が発行する給付金の支給決定通知書が必要です(山形市の国保加入の方は、支給決定通知書は不要です)。
申請期間
- 受診した月の翌月以降に、領収書を医療機関及び受診月ごとに整理していただいたうえでお持ちください。
- 受診した日から2年以内に申請してください。
払い戻しに要する期間
払い戻し申請から概ね2ヵ月後に指定口座に入金いたします。
入金する1週間前に福祉医療費支給決定通知書を送付いたします。
次のような変更があった場合は届出が必要です
- 住所の変更(市外への転出・市内での転居)
- 氏の変更
- 保険証の記載内容の変更
- 児童福祉施設等へ入所する場合
- 婚姻した場合や事実婚(異性との同居、頻繁な訪問、生活費の援助がある等)の場合
- 生活保護を受ける場合
- 修正申告等により所得税が課税になった場合
- お子さんが就職等により親の扶養でなくなった場合
親子健やか医療証、健康保険証、身元確認書類をお持ちになり窓口までお越しください。
適正受診にご協力を
- かかりつけ医を持ちましょう
- 「重複受診」は控えましょう
- ジェネリック医薬品を利用しましょう
- 安易な時間外診療はやめましょう
- 24時間健康・医療相談サービスを活用しましょう
- 山形県救急電話相談を活用しましょう
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部こども家庭支援課医療係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線559・576
ファクス番号:023-624-8901
kodomofukushi@city.yamagata-yamagata.lg.jp