山形市健やか教育手当(ひとり親家庭等の教育手当)
山形市健やか教育手当は、両親または父母の一方がいない状態にある児童の教育および福祉の増進を図るため、保護者に対し支給されます。
対象となる方
下記のいずれかの状況にある義務教育中の児童を監護・養育している父母・養育者で、山形市で児童と同居している方が対象となります。
- 父と母が離婚した児童
- 両親または父母の一方が亡くなった児童
- 両親または父母の一方の生死が明らかでない児童
- 両親または父母の一方が一定の障害の状態にある児童
- 両親または父母の一方が法令により長期にわたり拘禁されている児童
- 両親または父母の一方から長期にわたり遺棄されている児童
- 両親または父母の一方が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(保護命令を受けている期間)
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
※婚姻していなくても、異性と同居、同居していなくても頻繁・定期的な家の行き来や経済的な援助がある場合など、事実婚状態にある場合には対象になりません。
所得要件
市町村民税所得割額が非課税の場合に支給されます。
- ※市町村民税所得割額が課税の年度は、その年度分の手当が支給停止になります。
翌年度以降市町村民税所得割額が非課税になった場合、支給を再開します。 - ※山形市健やか教育手当の市町村民税所得割額の算定は、税法に規定する扶養親族がいる場合、下記の額を所得控除額に加算して再計算するため、実際の課税状況と異なる場合があります。
- 16歳未満の児童を扶養している場合:16歳未満の扶養親族1人につき33万円
- 16歳以上19歳未満の児童を扶養している場合:16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき12万円
詳しくは窓口にお問い合わせください。
手当額
- 父母の一方がいない場合
- 子ども一人当たり月額2,500円
- 両親がいない場合
- 子ども一人当たり月額4,000円
申請された月の分から支給されます。
支払い
支払いは年2回、半年分をまとめて、申請者(保護者)の名義の口座にお支払いします。
- 4月分~9月分
- 9月末
- 10月分~3月分
- 3月末
申請について
手当を受給するためには申請が必要です。
申請された月の分から支給になります(遡って手当を受けることはできません。)。
申請場所
山形市役所2階10番窓口 こども家庭支援課
申請に必要なもの
- 申請者と児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※離婚日等の記載があるもの。認定を請求する日から1ヶ月以内に交付されたものの原本。
(児童扶養手当の認定を受けている方は不要です。)
- 申請者名義の預金通帳
- 申請者と支給対象児童のマイナンバーカード
(または個人番号通知書(通知カード)および運転免許証等身元確認書類) - 申請者の身元確認書類(運転免許証など)
- ※山形市に転入した方は、市町村民税所得割額等の確認ができる書類や証明書が必要になることがあります。
- ※対象事由等によっては、ほかに書類や申立書が必要になることがあります。
不明な点がありましたらお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部こども家庭支援課手当係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線558・575
ファクス番号:023-624-8901
kodomofukushi@city.yamagata-yamagata.lg.jp