児童扶養手当(ひとり親等に係る手当)について

ページ番号1002170  更新日 令和5年4月1日

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制度改正のお知らせ(障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さまへ)

令和3年3月分(令和3年5月支払)から、手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。

詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲の変更

これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

支給制限に関する所得の算定の変更

児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱い(※2)があります。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に、非課税公的年金給付等(※3)が含まれます。

(※2)支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります。(詳細は下記「所得制限限度額表」をご覧ください)
(※3)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

手続き

既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。

それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。

支給開始月

通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。

令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。

制度概要

児童扶養手当制度は、離婚・死亡・遺棄などの理由で父または母と生計を同じくしていない児童の親または養育者へ、生活の安定と自立の促進のために手当を支給する制度です。

手当を受けることができる方

次の条件のいずれかにあてはまる児童を養育している父または母や、父母に代わってその児童を養育している方です(ここでいう児童とは18歳になった年度末(障害のある児童は20歳未満)までです。)。

  • 父と母が離婚した児童
  • 父または母が亡くなった児童
  • 父または母が一定の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 母が児童を懐胎した事情が不明である児童

※請求者または配偶者もしくは児童が公的年金等を受給する場合は、1ヵ月あたりの公的年金受給額が児童扶養手当月額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。公的年金の受給額が児童扶養手当の金額を上回る場合は、手当は支給停止となります。

次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。

児童に関する要件

  • 日本国に住所を有しないとき
  • 児童福祉法上の里親に委託されているとき
  • 児童福祉施設に入所しているときなど、受給資格者が養育していると認められないとき
  • 受給資格者以外の父または母と住所・生計が同じとき※父または母が重度の障害の場合を除く
  • 父または母の配偶者(婚姻していなくても、異性と同居する等の事実婚状態を含む)に養育されているとき ※父または母が重度の障害の場合を除く

受給資格者(父母又は養育者)に関する要件

  • 日本国内に住所を有しないとき
  • 配偶者(婚姻していなくても、同居の事実婚を含む)と生活をともにしているとき(受給資格者が父または母の場合) ※父または母が重度の障害の場合は除く

手当の額と支払日

手当額

手当額は、受給者(申請者)及び扶養義務者等(同居している父母兄弟姉妹や祖父母など)の所得税法上扶養している人数に応じて規定されている所得制限限度額(※)によって、全部支給・一部支給・全部支給停止(支給なし)が決まります。
(※)所得制限限度額については、下記「所得の制限」をご確認ください。

令和5年4月分~(単位:月額)
対象児童数 全部支給 一部支給(所得額に応じて決定) 全部支給停止
1人目 44,140円

44,130円~10,410円

0円
2人目 10,420円を加算 10,410円~5,210円を加算 0円
3人目以降 対象児童1人につき6,250円を加算 対象児童1人につき6,240円~3,130円を加算 0円

【例1】対象児童が3人で全部支給の場合
44,140円+10,420円+6,250円=60,810円

【例2】対象児童が3人で一部支給の場合(所得額に応じて10円きざみで支給額が決まります)
44,130円+10,410円+6,240円=60,780円~10,410円+5,210円+3,130円=18,750円

※手当額は、今後の制度改正や物価により変動する場合があります。

支払日(支給対象月)

手当は認定されると認定請求日の属する月の翌月分から支給されます。

支払は、下記の支払日に支払月の前月分までの手当額を受給者の指定した金融機関の口座(請求者名義に限る)へ振り込みます。

支払日

支払期

支払日 支給対象月
1月期 1月11日 11月分、12月分
3月期 3月11日 1月分、2月分
5月期 5月11日 3月分、4月分
7月期 7月11日 5月分、6月分
9月期 9月11日 7月分、8月分
11月期 11月11日 9月分、10月分
  • ※支払日が土曜・日曜・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日が支払日となります。
  • ※令和元年11月以降、年3回(4,8,12月)から年6回(1,3,5,7,9,11月)の隔月支払になりました。

所得の制限

児童扶養手当制度は所得の制限があります。

手当の支給の有無、所得制限等について確認したい方は、窓口にお越しください。
なお、山形市に転入された方は、山形市で所得の確認ができません。手当の支給の有無等の確認をされたい方は、「住民税特別徴収税額決定通知書」、「住民税納税通知書」、「源泉徴収票」(給与支払者が1か所のみの給与所得者で年末調整を受けた方)、「確定申告書の写し」(確定申告をされた方)等をお持ちください。

判定する所得の年度
手当の支給対象月 所得対象年
令和4年11月分~令和5年10月分の手当額 令和3年1月~12月の所得
令和5年11月分~令和6年10月分の手当額 令和4年1月~12月の所得

所得制限限度額表

所得制限限度額は、本人と扶養義務者等によって異なります。

本人の所得が限度額未満であっても、扶養義務者の所得が限度額以上の場合は手当の支給が停止になりますので、本人だけでなく扶養義務者の所得制限限度額についてもご確認ください。

  • ※申請者である母または父および児童が、別れた児童の親から受けた養育費の8割の金額を所得に加算します。
  • ※所得額から各種の控除(最低8万円)を引いた後の所得額で決定します。控除額は各人によって異なりますので、目安としてお考えください。
  • ※限度額は、今後の制度改正により変わる場合があります。
本人の所得制限限度額表
扶養親族等の人数 全部支給となる
所得制限限度額
一部支給となる
所得制限限度額
支給停止となる
所得制限限度額
0人 49万円未満 49万円以上192万円未満 192万円以上
1人 87万円未満 87万円以上230万円未満 230万円以上
2人 125万円未満 125万円以上268万円未満 268万円以上
3人 163万円未満 163万円以上306万円未満 306万円以上
  • ※所得税法に定める同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある場合は1人につき10万円を加算
  • ※特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある場合は1人につき15万円を加算

扶養義務者(同居の父母兄弟姉妹や祖父母など)の所得制限限度額表
扶養義務者の中におひとりでも所得が限度額以上の方がいると手当を受けられません。(支給停止)

所得制限限度額
扶養親族等の人数 所得制限限度額
0人 236万円
1人 274万円
2人 312万円
3人 350万円

※老人扶養親族がある場合は1人につき6万円を加算(扶養親族等が全て70歳以上の場合は1人を除く)

全部支給となる場合

本人の所得が全部支給となる所得の範囲内
かつ扶養義務者の所得が所得制限限度額未満

一部支給となる場合

本人の所得が一部支給となる所得の範囲内
かつ扶養義務者の所得が所得制限限度額未満

支給停止となる場合

本人の所得が支給停止となる所得に該当している
または扶養義務者の所得が所得限度額以上

※受給者(申請者)本人の所得が全部支給・一部支給の所得の範囲内であっても扶養義務者の所得が限度額以上の場合、支給停止となり手当の支給がありません。

手当の申請手続き(認定請求)

手当を受給するには、申請手続きが必要です。
手当は申請されてから、審査を経て受給資格及び手当額の認定を受けたのち、受給することができます。
認定されても、所得制限により手当が支給されない場合があります。
なお、審査結果が出るまでは1~2ヶ月ほどかかります。

申請はご本人が窓口で申請してください。
この申請には1時間ほどかかりますので、時間に余裕をもってご来庁ください。

受付窓口

市役所2階10番窓口 こども家庭支援課(午前8時30分~午後5時15分)

手続きに必要な書類

  • 申請者と対象児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    • ※離婚日の記載のあるもの
    • ※交付から1か月以内のもの
  • 申請者名義の銀行通帳またはキャッシュカード
  • 年金手帳
  • 本人、児童および同居の家族のマイナンバーカード
    (または個人番号通知書(通知カード)および申請者の運転免許証等の身元確認書類)
  • ※その他、申請の内容によって申立書等を提出していただく場合があります。
  • ※書類に不備がある場合は、受付できませんので、ご注意ください。

認定を受けた方について

現況届

児童扶養手当受給資格の認定を受けた方は、前年の所得状況と児童の養育状況等を確認するために、毎年8月に現況届(更新手続き)を提出する必要があります。現況届の提出は、代理人や郵送では受付できませんので、必ず窓口にてお手続きください。
毎年8月1日~8月31日(土曜・日曜・祝日除く)の間に現況届を提出していただかないと、11月分以降の手当が受けられなくなります。
また、現況届が2年以上未提出の場合は、時効によって受給資格が喪失しますのでご注意ください。

なお、所得制限限度額以上により手当の支給がなかった方も、受給資格の更新のため現況届の提出が必要となります。

一部支給停止適用除外事由届出

児童扶養手当を申請されてから5年経過等に該当する方は手当額の2分の1が減額になります。

ただし、就業しているなど、下記の「適用除外事由」に該当し、期限内に届け出をしていただくと、その年度の手当を減額されずに受給することができます。

  • ※対象の方には事前に「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」と案内、必要書類を一緒に送付しますので、内容をご確認のうえ届出書と必要書類を提出してください。
  • ※この届出は現況届と一緒に8月中に提出していただきます。対象になる場合、毎年届け出が必要となります。

対象者

次のいずれかに該当する方

  • 手当の支給開始月から5年を経過した方
  • 手当の支給要件に該当するに至った日(離婚日など)から7年を経過した方

※ただし、手当の認定請求をした日において対象児童が3歳未満の場合は、児童が3歳に達した日から5年を経過したときに対象となります。

適用除外事由

次のいずれかに該当する場合は、その状態を明らかにする書類を添付のうえ手続きをしていただいて手当を減額されずに受給することができます。

  • 就労している場合
  • 求職活動をしている場合
  • 受給者が一定程度の障がい状態にある場合
  • 受給者が負傷および疾病等で就労困難な場合
  • 受給者が監護する児童や親族が疾病及び障がいで要介護状態にあることにより、就労が困難な場合

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部こども家庭支援課手当係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線558・575
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