児童扶養手当(ひとり親等に係る手当)について

ページ番号1002170  更新日 令和6年5月24日

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制度概要

児童扶養手当制度は、父母の離婚などの理由により父または母と生計を同じくしていない児童のいるひとり親家庭等の保護者の方へ手当を支給し、生活の安定と自立の促進を通じて児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

手当を受けることができる方

次の1から9のいずれかに該当する児童(18歳になった年度末まで、心身に一定の障がいを持つ児童については20歳未満)を養育している父または母、父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。

  1.  父と母が離婚した児童
  2.  父または母が死亡した児童
  3.  父または母が政令で定める重度の障がいの状態にある児童
  4.  父または母の生死が明らかでない児童
  5.  父または母から1年以上遺棄されている児童
  6.  父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7.  父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8.  母が婚姻によらないで生まれた児童
  9.  父・母とも不明である児童

※申請者または配偶者もしくは児童が公的年金等を受給する場合は、1ヵ月あたりの公的年金受給額が児童扶養手当月額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。公的年金の受給額が児童扶養手当の金額を上回る場合は、手当は支給停止となります。

次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。

児童に関する要件

  1.  日本国内に住所を有しないとき
  2.  児童福祉法上の里親に委託されているとき
  3.  児童福祉施設に入所しているときなど、受給者が養育していると認められないとき
  4.  受給者以外の父または母と住所・生計が同じとき※父または母が重度の障害の場合を除く
  5.  父または母の配偶者(婚姻していなくても、異性と同居する等の事実婚状態を含む)に養育されているとき ※父または母が重度の障害の場合を除く

父母又は養育者に関する要件

  1. 日本国内に住所を有しないとき
  2. 配偶者(婚姻していなくても、同居の事実婚を含む)と生活をともにしているとき(受給者が父または母の場合)※父または母が重度の障害の場合を除く

 

手当月額(令和6年4月分から)

対象児童数 全部支給 一部支給(所得額に応じて決定)
1人目 45,500円

45,490円~10,740円

2人目 10,750円を加算 10,740円~5,380円を加算
3人目以降 対象児童1人につき6,450円を加算 対象児童1人につき6,440円~3,230円を加算

※月額は、受給者の所得に応じて決定されます。

※一部支給については、年間収入額の増加に応じて手当額を加えた総収入額がなだらかに増加するよう、手当額が細かく設定されています。

 

所得の制限

この手当は、受給者や同居している扶養義務者の前年の所得(1~9月に請求する場合は前々年度の所得)に応じて決定します。下記の表の限度額を超えている場合は、手当の一部または全部が支給されません。

 

所得制限限度額表

所得制限限度額は、申請者と扶養義務者等によって異なります。

申請者の児童扶養手当上の所得額が、下表の「全部支給となる所得上限額」以上の場合は一部支給となり、「一部支給となる所得上限額」以上である場合は全額支給停止となります。

また、同居している扶養義務者の所得が、「扶養義務者・配偶者(重度障がい)の所得上限額」以上の場合は全額支給停止となります。

〈所得制限限度額表〉
扶養親族等の人数 全部支給となる所得上限額

一部支給となる所得上限額

扶養義務者・配偶者(重度障害)の所得上限額

0人 49万円未満 49万円以上192万円未満 236万円
1人 87万円未満 87万円以上230万円未満 274万円
2人 125万円未満 125万円以上268万円未満 312万円
3人 163万円未満 163万円以上306万円未満 350万円
  • ※受給者が母または父の場合、養育費の8割の金額を所得に加算します。
  • ※4人目以上は一人につき38万円が加算されます
  • ※扶養親族等のなかに下記の方がいる場合は、限度額に次の額を加算した額が限度額となります。

1.本人の場合

  • 所得税法に定める同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある場合は1人につき10万円を加算
  • 特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある場合は1人につき15万円を加算

2.扶養義務者、配偶者(重度障害)、孤児等の養育者の場合

※老人扶養親族がある場合は1人につき6万円を加算(扶養親族等が全て70歳以上の場合は1人を除く)

支給時期

支払は、下記の支払日に支払月の前月分までの手当額を受給者の指定した金融機関の口座(請求者名義に限る)へ振り込みます。

支給日 対象月
1月11日 11、12月分
3月11日 1、2月分
5月11日 3、4月分
7月11日 5、6月分
9月11日 7、8月分
11月11日 9、10月分

※支給日が土曜・日曜・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日が支給日となります。

※転出や受給者の変更などの理由により、支給日が異なる場合があります。

手当の申請手続き(認定請求)

手当を受給するには、ご本人による申請手続きが必要です。また、原則で申請した月の翌月分からの支給となり、申請が遅れると遅れた月分の手当を受給できなくなりますので、ご注意ください。

受付窓口

市役所2階10番窓口 こども家庭支援課(午前8時30分~午後5時15分)

申請に必要なもの

1. 申請者と対象児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本、1か月以内に発行のもの)

2. 申請者名義の銀行通帳またはキャッシュカード

3. 年金手帳または基礎年金番号通知書

4. 本人、児童および同居の家族のマイナンバーカード
(または個人番号通知書(通知カード)および申請者の運転免許証等の身元確認書類)

※その他、上記のほかに必要書類がある場合がありますので、詳しくはお問合せください。

認定を受けた方について

現況届

児童扶養手当受給資格の認定を受けた方は、前年の所得状況と児童の養育状況等を確認するために、毎年8月に現況届(更新手続き)を提出する必要があります。現況届の提出は、代理人や郵送では受付できませんので、必ず窓口にてお手続きください。
毎年8月1日~8月31日(土曜・日曜・祝日除く)の間に現況届を提出していただかないと、11月分以降の手当が受けられなくなります。
また、現況届が2年以上未提出の場合は、時効によって受給資格が喪失しますのでご注意ください。

なお、所得制限限度額以上により手当の支給がなかった方も、受給資格の更新のため現況届の提出が必要となります。

一部支給停止適用除外事由届出

児童扶養手当を申請されてから5年経過等に該当する方は手当額の2分の1が減額になります。

ただし、就業しているなど、下記の「適用除外事由」に該当し、期限内に届け出をしていただくと、その年度の手当を減額されずに受給することができます。

  • ※対象の方には事前に「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」と案内、必要書類を一緒に送付しますので、内容をご確認のうえ届出書と必要書類を提出してください。
  • ※この届出は現況届と一緒に8月中に提出していただきます。対象になる場合、毎年届け出が必要となります。

対象者

次のいずれかに該当する方

  • 手当の支給開始月から5年を経過した方
  • 手当の支給要件に該当するに至った日(離婚日など)から7年を経過した方

※ただし、手当の認定請求をした日において対象児童が3歳未満の場合は、児童が3歳に達した日から5年を経過したときに対象となります。

適用除外事由

次のいずれかに該当する場合は、その状態を明らかにする書類を添付のうえ手続きをしていただいて手当を減額されずに受給することができます。

  1.  就労している場合
  2.  求職活動をしている場合
  3.  受給者が一定程度の障がい状態にある場合
  4.  受給者が負傷および疾病等で就労困難な場合
  5.  受給者が監護する児童や親族が疾病及び障がいで要介護状態にあることにより、就労が困難な場合

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部こども家庭支援課手当係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線558・575
ファクス番号:023-624-8901
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