災害共済給付制度(市立小・中学校、商業高等学校に在学する児童生徒)

ページ番号1002320  更新日 令和3年10月29日

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学校でのけがなどが起こったときは・・・

(独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付)

山形市では、山形市立小・中学校及び山形市立商業高等学校に在学する児童生徒の学校で起こったけがに対して、医療費等の給付を行うため、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。

災害共済給付制度とは

学校の管理下において児童生徒等が災害(負傷、疾病、障害又は死亡)にあった場合、その治療費や見舞金の給付を行う制度です。

災害共済給付制度の特色

  • 低い掛け金で厚い給付が行われます。
  • 学校の責任の有無にかかわらず給付の対象となります。
  • 学校の責任において提供した食物によるO-157等の食中毒、熱中症やいわゆる突然死も給付の対象となります。

学校の管理下とは

  • 授業中(各教科、遠足、修学旅行、大掃除など)
  • 学校の計画に基づく課外指導中(部活動、夏休み中のプール指導など)
  • 休憩時間中及び学校の定めた特定時間中(始業前、中間休み、昼休み、放課後)
  • 通常の経路及び方法による通学中(登校中、下校中)
  • その他(寄宿舎にあるときなど)

災害の種類

  • 負傷:学校の管理下の事由によるもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもの
  • 疾病:学校管理下の事由によるもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもののうち文部科学省令で定めるもの
    • 給食等による中毒
    • ガス等による中毒
    • 溺水
    • 熱中症
    • 異物の嚥下又は迷入による疾病
    • 漆等による皮膚炎
    • 外部衝撃等による疾病
    • 負傷による疾病
  • 障害:学校管理下の負傷及び上記の疾病が治った後に残った障害で、その程度により第1級から第14級に区分される
  • 死亡:学校管理下の事由による死亡及び上記の疾病に直接起因する死亡、突然死

給付をうけるとき

災害共済給付の請求手続きは、すべて学校を通して行われますので、学校管理下で災害(負傷、疾病、障害又は死亡)に遭われ、医療機関にかかったときは、速やかに学校に連絡して下さい。
請求してから給付が受けられるまで、2~3ヶ月程度要します。災害共済給付制度の詳細は独立行政法人日本スポーツ振興センターのホームページをご覧ください。

学校管理下の災害の場合は山形市こども医療給付制度(こども医療証)の対象とはなりません。
山形市こども医療給付制度(こども医療証)の詳細については山形市家庭支援課へおたずね下さい。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会学校教育課保健体育係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線630・631
ファクス番号:023-641-1914
gakkyo@city.yamagata-yamagata.lg.jp