こども医療証(子育て支援医療給付制度)

ページ番号1002149  更新日 令和6年9月20日

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令和6年4月より対象年齢を18歳まで拡大しました。

制度概要

子育て期における経済的負担の軽減と子どもの健康な発育・発達を支援するため、お子さんが医療機関で受診した医療費(保険診療分)を給付する制度です。制度の利用にはあらかじめ申請が必要です。
対象者に該当すると認められる場合「こども医療証」が交付されます。
※ただし、学校管理下での負傷又は疾病などで医療機関等を受診する場合は、こども医療証を利用できません。
 学校管理下で負傷した場合などの手続きについては次のリンクをご覧ください。

給付内容

0歳から18歳に到達した年度末(3月31日まで)

外来・入院・訪問看護ステーション利用にかかる保険診療の自己負担額が無料になります。

医療証が適用されない医療費(以下の医療費は全額自己負担となります)

  1. 入院時の食事療養費
    ただし、住民税課税状況により減額される場合がありますので、保険証発行機関へお問い合わせください。
  2. 保険適用外の医療費
    健康診断、予防接種代、お薬の容器代、大きな病院に紹介状なしで受診する際にかかる特定療養費など

申請手続

申請の時期

出生や転入により新たに申請する場合、出生等の日から概ね1ヶ月以内に申請していただくと、出生日、転入日から適用となります。
その他の場合、申請した月の初日からの適用となります。

「給付内容2」に該当の方で山形県内の医療機関に入院する場合は、入院前又は入院中に申請してください。適用開始日は、入院開始日及び申請日時点の自己負担金の有無により決定します。

申請に必要なもの

  1. お子さんの健康保険証
  2. 被保険者又は扶養義務者及びお子さんのマイナンバーカードまたは通知カード(個人番号通知書)
  3. 身元確認書類
  • 被保険者又は扶養義務者が申請する場合
    • 申請者の身元確認書類(運転免許証など顔写真付きのものは1点、健康保険証など顔写真なしのものは2点必要)※詳細については「本人確認方法について」をご覧ください。
  • 被保険者又は扶養義務者以外の代理人が申請する場合
    • 代理権を確認できるもの(任意代理人は委任状(様式は以下の添付ファイルをご覧ください)、法定代理人は戸籍謄本又は登記事項証明書)
    • 代理人の身元確認書類(運転免許証など顔写真付きのものは1点、健康保険証など顔写真なしのものは2点必要)

申請窓口

市役所2階10番窓口こども家庭支援課

この手続きはお子さんが3歳未満の場合に限り電子申請することができます。
こども医療証の電子申請は次のリンクをご覧ください

医療証の更新

こども医療証は、毎年、誕生月の25日頃に送付いたします。

原則手続きは不要ですが、転入等により、山形市で被保険者又は扶養義務者の所得状況が確認できない場合は、マイナンバー制度における情報連携を用いて所得の確認をいたします。 マイナンバーの利用による所得確認に同意をいただけない方には、被保険者又は扶養義務者の所得及び所得控除の内訳が記載されている証明書をご提出いただく必要があります。

※中学校卒業後の医療証については、18歳到達の年度末まで有効の医療証を送付します。(3年間分)

医療証が利用できなかった場合

次に該当する場合は、「こども医療証」を利用できないことがあります。

  • 山形県外の医療機関等を受診した場合
  • 医療証の交付を受ける前に受診した場合
  • 「こども医療証」と併用できない健康保険(県外の組合国保等)に加入している場合
  • 公費負担医療制度を受けている場合

この場合、医療機関等に自己負担金をお支払いいただき、山形市へ払い戻しの申請をすることにより保険診療分の自己負担金が払い戻されます。

 

また、次に該当する場合は、加入されている保険者へ請求手続きを行い、保険者からの給付決定後にこども家庭支援課へ福祉医療の申請をしてください。

  • 健康保険証を持参せずに医療機関等を受診した場合
  • コルセットや弱視用の眼鏡等の装具を購入した場合

※山形市の国民健康保険に加入されている方は、山形市役所1階国民健康保険課へ申請後、こども家庭支援課へ申請してください。

※弱視用の眼鏡は、9歳未満のお子さんが払い戻しの対象となります。

申請に必要なもの

  1. こども医療証
  2. お子さんの健康保険証
  3. 領収書
  4. 保護者名義の通帳
    ゆうちょ銀行への振込を希望する場合は、他の金融機関からの振込用店名・口座番号が必要です。
  5. 装具等の払い戻しの場合、次の書類
    • 健康保険の保険者が発行する健康保険にかかる払い戻し金額が記載された通知書
    • 医師の診断書または作成指示書の写し(保険請求前にコピーしてください)
    • 装具等の領収書の写し(保険請求前にコピーしてください)
  6. 高額療養費や付加給付金の給付を保険者から受けられる場合
    こども医療の払い戻し申請をする前に、保険者に請求手続きを行ってください。
    請求方法は、加入している保険者にお問い合わせください。
    この場合、こども医療の払い戻し申請には、保険者が発行する給付金の支給決定通知書が必要となります(山形市の国民健康保険に加入の方は不要です)。

申請期間

  1. 受診した月の翌月以降に、領収書を医療機関及び受診月ごとに整理していただいたうえでお持ちください。
  2. 受診した日から2年以内に申請してください。

払い戻しに要する期間

払い戻し申請から概ね2ヶ月後に指定口座に入金いたします。
入金前に福祉医療費支給決定通知書を送付いたします。

住所や保険証に変更があった場合は届出を!

次のような変更があった場合、届出が必要です。

  • 住所の変更(市外への転出・市内での転居)
  • 保険証の記載内容の変更
  • 氏の変更
  • お子さんが施設へ入所する場合

こども医療証、お子さんの健康保険証、身元確認書類をお持ちになり窓口までお越しください。

適正受診にご協力を

山形市こども・親子健やか医療費助成制度は、皆さまのご理解とご協力によって支えられています。
こどもの医療費は年々増加傾向にあるため、今後も安心して医療費助成制度が維持できるよう、ジェネリック医薬品の活用や医療機関への適正受診にご協力をお願いします。

かかりつけ医を持ちましょう

「かかりつけ医」は、ご自身およびご家族の普段の健康管理をしてくれる身近な医師のことです。日頃の状態を良く知っているので、ちょっとした体調変化にも気づきやすいため、病気の予防や早期発見・治療が可能になります。病気やケガに関する相談ができ、必要なときは専門の病院を紹介してくれます。

「重複受診」は控えましょう

同じ病気で複数の医療機関に受診することを「重複受診」といいます。「重複受診」は医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する検査やお薬でかえって体に悪影響を与えてしまう恐れがあります。

ジェネリック医薬品を利用しましょう

ジェネリック医薬品は新薬と同等の効き目や安全性をもち、費用が安くなる場合があります。医師や薬剤師にご相談ください。

安易な時間外診療はやめましょう

休日や夜間など時間外の受診は医療費が高く設定されています。緊急時など、やむを得ない場合を除き、平日の時間内に受診することを心がけましょう。

24時間健康・医療相談サービスを活用しましょう

山形市・山辺町・中山町にお住いの方を対象とした電話相談サービスです。ご自身やご家族の健康や医療に関することについて、いつでも、どこでも気軽に相談いただけます。医師や看護師などの資格を持つ専門スタッフが、24時間体制でご相談に対応いたします。

山形県救急電話相談を活用しましょう

急な病気の際に、協力医師の支援体制のもとに専門的な知識と経験を有する看護師が、医療機関への受診や家庭での対処方法についてアドバイスを行うことにより、安心して生活していただくことを目的として、救急相談を実施しています。

山形県救急電話相談ダイヤル

  • 15歳未満の方
    #8000(全国統一の短縮番号)
     023-633-0299(短縮番号が利用できない場合はこちら)
  • 15歳以上の方
    #7119(全国統一の短縮番号)
     023-633-0799(短縮番号が利用できない場合はこちら)

受付時間
毎日18時から翌朝8時

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部こども家庭支援課医療係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線559・576
ファクス番号:023-624-8901
kodomofukushi@city.yamagata-yamagata.lg.jp