本人確認方法について
各種届出における本人確認にご協力ください
平成20年5月1日から住民基本台帳法の一部が改正され、『なりすまし』等の不正や虚偽の届出を防止するため、住民異動届の際の本人確認が法律上のルールとなり厳格化されました。個人情報の保護や住民基本台帳の正確な記録確保のため、皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
また、本人や世帯主以外の代理人(同一世帯の世帯員を除く)が届出を行う場合は必ず『委任状』が必要となります。
本人確認の方法
届出の際に、下記のいずれかの方法により本人確認書類を提示していただきます。
- Aに分類される書類は1点を提示してください。
- Bに分類される書類1点とCに分類される書類1点の計2点を提示してください。
- Bに分類される書類を2点提示してください。
※Cに分類される書類2点の提示では本人確認ができません。
※個人番号の通知カードは法令により本人確認書類として認められておりません。
本人確認書類
- 運転免許証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(写真が貼付されたもの)、個人番号カード、船員手帳、身体障害者手帳(写真が貼付されたもの)、無線従事者免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引主任者証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運行管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、教習資格認定証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)、電気工事士免状、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、療育手帳、戦傷病者手帳、警備業法に規定する合格証明書、在留カード・特別永住者証明書(みなしカードを含む)、官公庁の職員の身分証明書、精神障害者保健福祉手帳(写真が貼付されたもの)
- 住民基本台帳カード(写真が貼付されていないもの)、健康保険の被保険者証・共済組合員証・後期高齢者医療被保険者証または健康保険資格確認書、国民健康保険高齢受給者証、介護保険被保険者証、各種年金の手帳又は証書、恩給の証書、身体障害者手帳(写真が貼付されていないもの)、生活保護受給者証、法律または法律に基づく命令の規定により官公署から交付された書類(コピー不可)、精神障害者保健福祉手帳(写真が貼付されていないもの)
- 写真が貼付されている身分証明書(学生証、法人の身分証明書、社員証、タスポ(成人識別カード)等)、国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真が貼付されたもの)、本人名義の預金通帳、公共料金の領収証、キャッシュカード、クレジットカード、納税通知書、診察券、消印のある本人宛郵便物、各種会員証又はこれと同等の書類、源泉徴収票(直近のもの)
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