住民票・マイナンバーカードへの旧氏、旧氏のフリガナ記載について
旧氏とは、その人が過去に称していたことのある戸籍上の氏のことです。
現在の氏名に併せて住民票へ旧氏を記載することが令和元年11月5日から可能となり、旧氏での印鑑登録も可能になりました。また、住民票への旧氏のフリガナの記載については、令和7年5月26日から可能となりました。
住民票に旧氏、旧氏のフリガナが記載されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏、旧氏のフリガナが記載されます。
これにより、各種サービスでの「旧氏、旧氏のフリガナ」による本人確認がより正確かつスムーズに行えるようになります。
※旧氏と旧氏のフリガナのどちらか一方だけを記載することはできません。
※旧氏のフリガナでの印鑑登録はできません。
※印鑑登録証明書には旧氏のみ記載されます。
申請について
申請の方法
市役所1階市民課 3番窓口で旧氏の記載を申し出てください。
必要なもの
- 旧氏の読み方が通用していることを証する書面(パスポート、預金通帳等)
- 運転免許証等の本人確認できるもの
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカードの暗証番号(英数字混在6~16ケタ/数字4ケタ)
※山形市で戸籍を確認できない場合は、戸籍謄本や除籍謄本の提出をお願いすることがあります。
住民票に記載する旧氏の条件等
- 初めて申出する場合には、産まれた時点から現在の直前の氏までどれでも旧氏として記載できます。
- 現在の氏と同じ氏を旧氏として記載することはできません。
- 旧氏は、ほかの市区町村に転入しても引き続き記載されます。
- 旧氏を記載している者が、婚姻等により氏に変更があった場合、そのまま記載し続けるか直前に称していた氏に旧氏を変更することができます。
- 旧氏が不要となった場合、申出することで旧氏を削除できます。
- 旧氏を削除した場合、氏の変更があった場合にのみ再度記載が可能です。その際記載できる旧氏は「削除後に生じた旧氏」に限ります。
詳しくは下記総務省ホームページをご覧ください。
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総務省ホームページ 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部リンク)
- 戸籍に氏名のフリガナが記載されます
- 住民票・マイナンバーカードへの氏名のフリガナ記載について
- マイナンバーカードへの氏名の振り仮名等の記載について
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課住民登録係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線345・352
ファクス番号:023-624-8411
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