印鑑登録について

ページ番号1004069  更新日 令和6年1月4日

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市役所に登録し、公的に本人の印鑑であると認められたものを「実印」といいます。実印は住所登録地に1人1個登録でき、各種取引や不動産の登記、相続のときなど、市民の皆様の財産に絡む重要な役割を果たします。

印鑑登録ができる方

山形市に住民登録している方
(15歳未満の方および意思能力を有しない方は登録できません)

申請窓口

  1. 受付窓口 市役所1階3番窓口(市民課)
  2. 受付時間 午前8時30分から午後5時まで

印鑑登録証

印鑑登録が完了すると、『印鑑登録証』が交付されます。『印鑑登録証』は,プラスチック製磁気カードです。『印鑑登録手帳』(紙製)をお持ちの方はそのままご使用いただけますので、切り替えする必要はありません。印鑑登録手数料は300円です。
『印鑑登録証』は窓口交付専用です。

イラスト:印鑑登録証の見本
印鑑登録証

印鑑登録の手続き(本人申請) 1階3番窓口

基本的な登録方法 ※市役所へ2回の来庁が必要

1回目

登録本人が市役所に登録する印鑑を持参し、登録申請。
→申請をもとに、市役所から本人の住所あてに「照会書」を郵送。

2回目

照会書に付いた「回答書」に登録本人が署名し、

  1. 回答書
  2. 登録する印鑑
  3. 健康保険証などの本人確認証

の3点を本人が市役所に持参。
→審査の上、問題がなければ、印鑑登録証発行。

例外的な登録方法

その1 顔写真付き本人確認証による本人確認(即日登録可)

登録する本人が市役所に登録する印鑑と共に、公的機関発行の顔写真付き本人確認証(マイナンバーカードや運転免許証、旅券等)を持参し、登録申請。
→審査の上、問題がなければ、印鑑登録証発行(即日)。

その2 保証人による保証

登録する本人が市役所に登録する印鑑と共に、印鑑登録申請書裏面に印刷してある保証人欄に、既に山形市に印鑑登録している方が自署して登録印鑑を押印したものを持参し、登録申請。

印鑑登録の手続き(代理申請) 1階3番窓口

代理人による登録方法 ※市役所へ2回の来庁が必要

1回目

  1. 登録本人が自署した「委任状」
  2. 登録する印鑑

の2点を持参し、登録申請。
→申請をもとに、市役所から登録本人の住所あてに「照会書」を郵送。

2回目

照会書に付いた「回答書」に登録本人と代理人が署名し、

  1. 回答書
  2. 登録する印鑑
  3. 登録本人の本人確認証(マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証、旅券など)の原本(コピー不可)
  4. 代理人の本人確認証(マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証、旅券など)の原本(コピー不可)

の4点を代理人が市役所に持参。
→審査の上、問題がなければ、印鑑登録証発行。

登録できない印鑑

  • 住民票に記載されている氏名、氏、名若しくは旧氏又は氏 若しくは旧氏及び名の一部を組合わせたものであらわされていないもの(旧姓(旧氏)併記については下記のページをご覧ください。)
  • 印影が明らかでないもの又は印形が毀損若しくは摩滅しているもの
  • ゴム印その他変形しやすい印材のもの
  • 職業等他の事項をあわせあらわしているもの
  • 印影の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
  • 同じ世帯の方がすでに登録している印鑑(異なる印鑑でも、印影が類似しており判別が困難な印鑑も登録できません)
  • その他市長が登録することを不適当と認めるもの

詳細については下記までお問い合わせください。

印鑑登録の廃止等について

  • 印鑑登録証や登録した印鑑をなくした場合
    廃止の手続きが必要です。
  • 登録印を変更する場合
    廃止及び新たに登録の手続きをしてください。
  • 市外転出や死亡の場合
    印鑑登録は自動的に廃止になります。
  • 婚姻や離婚等で登録している印鑑と氏名が相違した場合
    印鑑登録は自動的に廃止になりますので、必要に応じて新たに印鑑登録を行ってください。
    なお、住民票に旧氏を記載した後であれば、旧氏を使用した印鑑で印鑑登録を行うことも可能です。詳しくは下記までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課住民登録係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線345・352
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp