住民票・マイナンバーカードへの旧姓(旧氏)併記
旧姓(旧氏)とは、その人が過去に称していたことのある戸籍上の氏のことで、令和元年11月5日から現在の氏名に併せて住民票へ旧姓を記載することが可能となりました。また、旧姓での印鑑登録も可能となります。(印鑑登録については以下のページをご覧ください。)
住民票に旧姓が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録証明書にも旧姓が併記されます。
保険や携帯電話等の契約、銀行口座が旧姓で使用できるようになるほか、就職や転職等仕事の場面でも旧姓による本人確認ができます。
申請について
申請の方法
市役所1階市民課 3番窓口で旧姓の記載を申し出てください。
必要なもの
- 希望する旧姓が記載された戸籍から、現在の戸籍に繋がるまでの全ての戸籍謄本や除籍謄本
- 運転免許証、健康保険証等本人確認できるもの
- マイナンバーカード
住民票に併記する旧姓の条件等
- 初めて申出する場合には、産まれた時点から現在の直前の氏までどれでも旧姓として記載できます。
- 現在の氏と同じ氏を旧姓として併記することはできません。
- 旧姓は、ほかの市区町村に転入しても引き続き記載されます。
- 旧姓を記載している者が、婚姻等により氏に変更があった場合、そのまま記載し続けるか直前に称していた姓に旧姓を変更することができます。
- 旧姓が不要となった場合、申出することで旧姓を削除できます。
- 旧姓を削除した場合、氏の変更があった場合にのみ再度記載が可能です。その際記載できる旧姓は「削除後に生じた旧姓」に限ります。
詳しくは下記総務省ホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課住民登録係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線345・352
ファクス番号:023-624-8411
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