住民票・マイナンバーカードへの旧氏(旧姓)併記

ページ番号1004125  更新日 令和7年5月30日

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旧氏(旧姓)とは、その人が過去に称していたことのある戸籍上の氏のことで、令和元年11月5日から現在の氏名に併せて住民票へ旧氏を記載することが可能となりました。また、旧氏での印鑑登録も可能となります。
住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録証明書にも旧氏が併記されます。
保険や携帯電話等の契約、銀行口座が旧氏で使用できるようになるほか、就職や転職等仕事の場面でも旧氏による本人確認ができます。
令和7年5月26日から、旧氏とともに旧氏のフリガナを記載することができるようになります。

※旧氏と旧氏のフリガナのどちらか一方だけを記載することはできません。

※旧氏のフリガナでの印鑑登録はできません。

※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏のフリガナの追加は令和8年6月頃以降を予定しています。

申請について

申請の方法

市役所1階市民課 3番窓口で旧氏の記載を申し出てください。

必要なもの

  • 希望する旧氏と旧氏のフリガナの記載がある戸籍から現在の戸籍につながるまでの関係するすべての戸籍謄本や除籍謄本
    ※戸籍に旧氏のフリガナの記載がない場合はその読み方が通用していることを証する書面(パスポート、預金通帳の写し等)の提出が必要です。
  • 運転免許証、健康保険証等本人確認できるもの
  • マイナンバーカード

住民票に併記する旧氏の条件等

  • 初めて申出する場合には、産まれた時点から現在の直前の氏までどれでも旧氏として記載できます。
  • 現在の氏と同じ氏を旧氏として併記することはできません。
  • 旧氏は、ほかの市区町村に転入しても引き続き記載されます。
  • 旧氏を記載している者が、婚姻等により氏に変更があった場合、そのまま記載し続けるか直前に称していた氏に旧氏を変更することができます。
  • 旧氏が不要となった場合、申出することで旧氏を削除できます。
  • 旧氏を削除した場合、氏の変更があった場合にのみ再度記載が可能です。その際記載できる旧氏は「削除後に生じた旧氏」に限ります。

詳しくは下記総務省ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課住民登録係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線345・352
ファクス番号:023-624-8411
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