令和6年3月1日より戸籍の手続きの利便性が向上します

ページ番号1013243  更新日 令和6年2月16日

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戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が、令和6年3月1日より施行されます。これに伴い、戸籍事務に関する次の手続きが変更になります。

本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書の発行が可能となります(広域交付)

本人又はその配偶者及び父母、祖父母、子、孫等の直系親族に限り、本籍地の市区町村以外でも戸籍証明書の請求・発行が可能となります。ただし、次の注意事項があります。

・請求される方が直接窓口にお越しください。

 ※必要な持ち物:本人確認書類(官公庁発行の顔写真付き身分証明書に限ります。)

 例)マイナンバーカード、運転免許証等

・コンビニ交付サービスでは広域交付ができません。

・第三者請求や委任状による代理人請求(司法書士等による職務上請求も含みます。)、郵便による請求は広域交付の対象外です。

・一部事項証明書、個人事項証明書、戸籍の附票、身分証明書、受理証明書、独身証明書は広域交付の対象外です。

・相続手続き等で直系親族の出生から死亡までの連続した戸籍証明書を請求される場合、本籍地への照会等の理由から、即日交付できない場合があります。

戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行が開始されます

マイナンバー、電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提出することにより、申請先の行政機関が戸籍情報を確認でき、戸籍証明書の提出が不要となります。

※戸籍(除籍)電子証明書識別符号とは、16桁の符号のことです。この符号により申請先の行政機関が、関係する戸籍情報を照会することが可能になります。有効期限は発行から3ケ月です。

※この手続きが可能になるのは、令和6年度末頃になる予定です。

戸籍の届出時における戸籍証明書等の添付省略

本籍地でない市区町村に届出なさる場合でも、届出地の市区町村の職員が該当する本籍の戸籍情報を確認することが可能となるため、戸籍証明書等の添付が不要となります。

ただし、次の注意事項があります。

 ・提出が不要となるのは、戸籍の届出に関係する戸籍証明書等のみです。

 ・戸籍証明書の郵便請求や改葬許可申請の際に必要となる戸籍証明書等は対象外となります。

 

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