戸籍届書の押印義務の廃止について

ページ番号1009132  更新日 令和4年3月10日

印刷大きな文字で印刷

押印義務の廃止

 この度、戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第40号)が令和3年9月1日に施行されました。この改正に伴い、各種戸籍届書の押印義務は廃止となり、届出人及び証人の署名のみで届出ができるようになりました。押印義務は廃止となりましたが、改正後も届出人の意向により任意として押印することは可能です。

各届書の様式変更

 上記の改正により各種届書の様式も変更されます。旧様式での戸籍届出も可能となっておりますので、印鑑欄が残っているものにつきましても印鑑不要でお使いいただけます。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課戸籍係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線347・348・351
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp