戸籍届の不受理申出について

ページ番号1004109  更新日 令和6年2月15日

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不受理申出とは、一度署名押印をしたものの、その意思を無くしたり、あるいは自分の意思に基づかない届出をされる恐れがあるという時に、その届出があっても受理されないようにするための申出のことです。
「婚姻届」「協議離婚届」「養子縁組届」「協議離縁届」「任意認知届」について、自ら窓口に出頭して届け出たことを確認することができない限り、届出を受理しないようにすることができます。

届出地

届出人の本籍地または住所地

届出人

婚姻届の場合・・・夫になる人または妻になる人
協議離婚届の場合・・・夫または妻
養子縁組届の場合・・・養親になる人または養子になる人(15才未満の場合はその方の法定代理人)
協議離縁届の場合・・・養親または養子(15才未満の場合はその方の法定代理人)
任意認知届の場合・・・父

必要なもの

  • 不受理申出書
  • 本人確認書類

※郵便で不受理申出をする場合は、上記の書類等の他に、不受理申出をする旨を記載した公正証書又はその旨を記載した私署証書に公証人の認証を受けたもの(いずれも代理嘱託によるものを除く。)が必要になりますのでご注意ください。

注意事項

不受理申出は、取り下げをするか、不受理申出にて指定した届出が受理されるまで有効になります。

様式

申出書様式は、市役所1階4番窓口(戸籍届)にて配布します。

【窓口配布・受付時間】平日8時30分~17時00分まで〔年末年始(12月29日~1月3日)、土日祝日を除く〕

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課戸籍係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線347・348・351
ファクス番号:023-624-8411
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