氏名のフリガナの届出期間が、令和8年5月25日で終了します!
戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が、令和7年5月26日の改正法施行日より始まっています。
山形市では、令和7年7月22日付で、山形市に本籍がある方のご住所へ「戸籍に記載する予定のフリガナ(以下、「仮のフリガナ」といいます。)が記載されている通知ハガキ」をお送りしており、その通知ハガキに記載されている仮のフリガナが誤っている場合には、氏名のフリガナの届出をされるようにお願いしてまいりました。
氏名のフリガナの届出ができる期間は、制度上施行日から1年間に限り認められており、その届出期限は令和8年5月25日までとなりますので、仮のフリガナが誤っている場合には、マイナポータルを利用したオンライン届出もしくはお近くの市区町村の戸籍届窓口にて期限まで忘れずに届出ください。(通知ハガキの内容に誤りがなければ届出は不要です。)
届出の方法等に関する詳細は、以下のリンクよりご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課戸籍係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線347・348・351
ファクス番号:023-624-8411
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