離婚後の子の養育に関する民法等の改正について

ページ番号1016965  更新日 令和8年2月26日

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 父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、父母の婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育する父母の責務等を明確化するもので、令和8年4月1日に施行されます。

離婚後の親権

 従来は、離婚後は父または母の単独親権でしたが、改正後は父母の協議により共同親権も選択できるようになりました。子どもの利益のため必要があるときは、子ども自身やその親族が家庭裁判所に請求し認められた場合、親権者が他の一方に変更されます。なお、施行日以前において、父または母の単独親権になっている場合についても、共同親権への変更を家庭裁判所に申し立てることができます。

父母間の人格尊重・協力義務

 父母は、離婚後も子どもの養育に関してお互いに人格を尊重し協力しなければならないと規定されました。父母の一方がこのルールに違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。 

 違反内容の例

  • 暴力や相手を怖がらせるような言動
  • 親権者による子どもの世話を他方の親が不当にじゃますること
  • 理由なく子どもの住む場所を変えること
    ※暴力等や虐待から避難することはルールに違反しません。
  • 約束した親子の交流をさまたげること

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