戸籍に氏名のフリガナが記載されます

ページ番号1016209  更新日 令和8年6月9日

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 これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、令和7年5月26日に改正法が施行され、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。

フリガナが記載されるまで

(1)通知書の発送 (発送は終了しました)

 本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定のフリガナが記載されている通知書を郵送しました。
 山形市からは、令和7年7月22日に発送しています。

(2)氏名のフリガナの届出 (届出期間は終了しました)

 通知されたフリガナが正しい場合は、届出をしなくても通知に記載のフリガナが戸籍に記載されます。
 通知されたフリガナに誤りがあり、届出期限である令和8年5月25日までに届出した方は、既に戸籍への記載は完了しております。

(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載

 令和7年5月26日から令和8年5月25日の間に届出がなかった場合は、通知に記載のフリガナを国の定めるスケジュール(令和8年6月末から8月末)に沿って、順次、戸籍に記載します。なお、それまでの間は、戸籍証明書等にフリガナは記載されませんのでご注意ください。
 市区町村長により、戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
 ※(2)の届出を行なった後に、フリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
 国の定めるスケジュールよりも前に、フリガナが記載された戸籍証明書や住民票等の発行をご希望の場合は、市役所窓口へご相談ください。なお、状況により処理が完了するまで一定のお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

(4)届書の様式

関連ページ

 制度の詳細につきましては、下記のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課戸籍係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線347・348・351
ファクス番号:023-624-8411
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