戸籍に氏名のフリガナが記載されます

ページ番号1016209  更新日 令和7年5月30日

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 これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、令和7年5月26日に改正法が施行され、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。

フリガナが記載されるまで

通知書の発送

 令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定のフリガナが記載されている通知書が順次発送されます。通知書の発送時期は市区町村によって異なりますので、本籍地の市区町村ホームページなどをご確認ください。山形市の発送日は決まり次第お知らせいたします。

※通知書に記載されているフリガナは「これまで住所異動や戸籍の届出などに記載されたフリガナ」です。
※令和7年5月26日以降に、出生や帰化等により新たに戸籍に記載される方については通知が送付されません。出生届や帰化届等が届出された際のフリガナが戸籍に記載されます。

氏名のフリガナの届出

  • 通知されたフリガナが正しい場合
    届出は不要です。令和8年5月26日以降に通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
  • 通知されたフリガナが誤っている場合
    令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。

市区町村長による氏名のフリガナの記載

 令和7年5月26日から令和8年5月25日の間に届出がなかった場合は、通知したフリガナを戸籍に記載します。届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

フリガナの届出について

届出することができる方

 氏の振り仮名の届名の振り仮名の届はそれぞれ届出できる方が異なります。

氏の振り仮名の届

 戸籍の筆頭者が届出人となります。
※筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍にいる子が届出人となります。

名の振り仮名の届

 戸籍に記載されている本人がそれぞれ届出人となります。
※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行ってください。

届出の方法

 マイナポータルを利用してオンラインで届出を行うことができます。また、市区町村窓口や郵送での届出も可能です。

オンライン届出の際に必要なもの

  1. 届出人の方のマイナンバーカード
  2. マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書、署名用電子証明書を搭載すること
  3. 券面事項入力補助用の暗証番号(数字4桁)
  4. 利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
  5. 署名用電子証明書の暗証番号(半角英数字6~16文字)

 マイナポータルを利用したオンライン届出の詳細は下記の法務省ホームページをご覧ください。

 窓口での氏名の振り仮名の届の取り扱い時間については、下記のリンクをご覧ください。

戸籍に記載する氏名のフリガナについて

 戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。既に戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を日常使用している場合には、その読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を届書に添付していただく必要があります。

届書の様式

 届出の際は下記の用紙をダウンロードしてご利用ください。

 他の行政手続き等において既に使用している氏名のフリガナと異なるフリガナの届出をする場合、他で使用しているフリガナの変更手続きが必要となる可能性があります。

 年金を受給されている方については、下記の日本年金機構からのお知らせもご確認ください。

お問い合わせ先

  • この制度に関する一般的なお問い合わせ
    法務省コールセンター 0570-05-0310
    ・令和7年5月26日から令和8年5月26日の8時30分から17時15分まで
     (土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)を除く)
  • マイナポータルの操作に関するお問い合わせ
    マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
    ・平日 9時30分から20時00分まで
    ・土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)

関連ページ

 制度の詳細につきましては、下記の法務省ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課戸籍係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線347・348・351
ファクス番号:023-624-8411
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