無戸籍解消のための民法改正について

ページ番号1013246  更新日 令和6年2月15日

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令和4年12月10日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法の一部を改正する法律(令和4年法律第102号)が成立し、同月16日に公布されました。本法律は、令和6年4月1日より施行されます。

嫡出推定制度とは

民法は、生まれた子の父を容易に判断できるよう、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定するものとし、さらに、婚姻成立の日から200日後又は婚姻解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子も、婚姻中に懐胎されたものと推定するという制度です。(772条)

嫡出推定見直しのポイント

  • 婚姻解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合、再婚後の夫の子と推定することとしました。
  • 女性の再婚禁止期間を廃止しました。
  • これまでは、夫のみに認められていた嫡出否認権を子及び母にも認めました。
  • 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。

※原則として、本法律の施行日(令和6年4月1日)以後に生まれた子に適用されますが、施行日前に生まれた子やその母も、本法律の施行の日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能です。

 無戸籍解消に向けた民法改正についての詳細は、次のリンク「法務省Youtubeチャンネル」をご覧ください。 

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