住民票に旧氏のフリガナが記載されます

ページ番号1016323  更新日 令和7年5月30日

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令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏のフリガナを記載することができるようになります。

※旧氏と旧氏のフリガナのどちらか一方だけを記載することはできません。

既に旧氏が記載されている方の旧氏のフリガナについて

令和7年5月26日時点で、既に旧氏の記載がされている方には、住民票で便宜的に保有する旧氏のフリガナ情報等を参考に、住民票に記載予定の旧氏のフリガナに関する通知が送付されます。

通知されたフリガナが異なる場合は、令和8年5月25日までに、正しいフリガナを必ず届出てください。

通知されたフリガナが正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏のフリガナがそのまま住民票に記載されます。

お急ぎで、旧氏のフリガナが記載された住民票が必要な場合は、旧氏のフリガナの届出を行ってください。

届出の方法

窓口または郵送で届出することができます。

窓口で届出する場合

届出場所

市役所1階市民課3番窓口

必要なもの

  • マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等本人確認ができるもの
  • その読み方が通用していることを証する書面(※)

 ※本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート、当時使用していた氏のフリガナ記載のある戸籍謄本など

 ※通知されたフリガナと異なるフリガナを届出する場合のみ必要です。

 ※旧氏のフリガナを確認する書類がない場合はご相談ください。

 

郵送で届出する場合

送付先

〒990-8540 山形市 市民課 住民登録係 あて

(山形市役所の個別郵便番号のため、住所の記載は不要です。)

送付するもの

  • 旧氏の振り仮名記載請求書
  • マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等本人確認ができるものの写し
  • その読み方が通用していることを証する書面の写し(※)

※本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート、当時使用していた氏のフリガナ記載のある戸籍謄本など

※通知されたフリガナと異なるフリガナを届出する場合のみ必要です。

※旧氏のフリガナを確認する書類がない場合はご相談ください。

 

旧氏の振り仮名記載請求書をダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp