住民票・マイナンバーカードへの氏名のフリガナ記載について
これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、令和7年5月26日に改正法が施行され、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。
戸籍の氏名のフリガナ記載に伴い、住民票やマイナンバーカードにも氏名のフリガナが記載されます。住民票のフリガナは、戸籍に記載されたフリガナがそのまま記載されますので、別途届出は不要です。
なお、旧氏を住民票に記載している方は、旧氏のフリガナについても記載が始まりました。
詳細については、下記の総務省ホームページをご覧ください。
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総務省ホームページ 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部リンク)
- 戸籍に氏名のフリガナが記載されます
- 住民票・マイナンバーカードへの旧氏、旧氏のフリガナ記載について
- マイナンバーカードへの氏名の振り仮名等の記載について
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