住民票・マイナンバーカードへの氏名のフリガナ記載について

ページ番号1019023  更新日 令和8年6月24日

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 これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、令和7年5月26日に改正法が施行され、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。
 戸籍の氏名のフリガナ記載に伴い、住民票やマイナンバーカードにも氏名のフリガナが記載されます。住民票のフリガナは、戸籍に記載されたフリガナがそのまま記載されますので、別途届出は不要です。
なお、旧氏を住民票に記載している方は、旧氏のフリガナについても記載が始まりました。

詳細については、下記の総務省ホームページをご覧ください。
 

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