転居届(市内での引っ越し)
山形市内で引越しをしたときは、転居届が必要です。
また、同じ建物内で部屋番号が変わる、一戸建から集合住宅(アパート等)に建て替えたなどの際にも届出が必要です。
届出窓口
- 受付窓口 市役所1階市民課3番窓口
- 受付時間 午前8時30分から午後5時まで
届出期間
新しい住所に住み始めてから14日以内
届け出が遅れると過料処分(最高5万円)となる場合があります。
届け出に必要なもの
- 本人確認書類
本人確認書類とは、官公署が発行した写真付き身分証明書等(マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど)、健康保険証、健康保険資格確認書、年金手帳、学生証などです。なお、個人番号の通知カードは法令により本人確認書類として認められておりませんのでご注意ください。 - 異動した方全員分のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
マイナンバーカードの記載変更及びカード内の情報を更新します。
※住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
また、署名用電子証明書はマイナンバーカードの記載変更に伴い、自動的に失効します。再発行を希望される場合は、本人によるお手続きが必要です。(15歳以上のみ)
※署名用電子証明書暗証番号(英数字混在6~16桁)の入力が必要です。
本人以外の方が発行手続きを希望される場合は、次のリンク先をご覧ください。
3. 国民健康保険証または国民健康保険資格確認書(加入者のみ)
4. 後期高齢保険証または後期高齢保険資格確認書(加入者のみ)
5. 介護保険証(加入者のみ)
届出人
本人、世帯主または同一世帯の方
上記以外の方が届出をする場合は、委任状が必要になります。
注意事項
- 転居届をすることにより前世帯での世帯主が変更になる場合、前世帯員を含めた国民健康保険に加入されている方全員の国民健康保険証または国民健康保険資格確認書が必要です。
- 転居届をすることにより転居先での世帯主が変更になる場合、転居先の世帯員を含めた国民健康保険に加入されている方全員の国民健康保険証または国民健康保険資格確認書が必要です。
- 外国人住民の方は、在留カード又は特別永住者証明書(いずれもみなしカードを含む)が必要です。
- 住み始めてから3か月以上経過している場合は、疎明資料が必要ですのでお問い合わせください。
- 成年後見人が届出する場合は登記事項証明書が(発行から3か月以内のもの)が必要です。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課住民登録係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線345・352
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp